令和8年4月から自転車の交通違反に青切符が適用されます。
改正道路交通法の施行により、令和8年4月1日から16歳以上の自転車交通違反に交通反則通告制度(いわゆる『青切符』)が適用されます。規定の違反行為(反則行為)に対し検挙された場合は反則金が課されるものですが、酒酔い運転・酒気帯び運転や妨害運転といった重大な違反は反則行為に該当せず、これまでと同様に刑事手続の対象となります。自転車は「軽車両」に分類されるため、交通ルールとマナーを遵守して事故にあわない・起こさないようにしましょう。
主な自転車交通違反と反則金額の一例は、下記のとおりです。
・『携帯電話の使用等(保持)』 【反則金額】12,000円
・『遮断踏切立入り』 【反則金額】7,000円
・『信号無視(赤色等)』『通行区分違反(車道の右側通行等)』 【反則金額】6,000円
・『一時不停止』『無灯火』『イヤホンの使用(※必要な音が聞こえない等の場合)』 【反則金額】5,000円
・『二人乗り』『並進』 【反則金額】3,000円
その他、詳しい内容は下記をご覧ください。
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