宝塚市議会ハラスメント防止条例について

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ID 1064378 更新日  2026年11月1日

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宝塚市議会ハラスメント防止条例について

 令和8年(2026年)9月定例会において「宝塚市議会ハラスメント防止条例」が全会一致で可決され、令和8年(2026年)11月1日に施行されました。

条例制定の経緯

 宝塚市議会では、昨今社会的な問題となっている市議会議員からのハラスメント行為等の発生を防止するための方策を、令和5年(2023年)から協議・検討してきました。

 令和7年(2025年)1月には、本市において実際にどのような問題行為が行われているのかを把握するため、市職員等を対象にアンケート調査を実施しました。

 市議会はこのアンケート結果を受けて、議員によるハラスメントを防止し、将来の市議会にこれを継承するために、条例の制定が必要と判断しました。

 この条例によって、議員によるハラスメントを防止するとともに、万が一議員によるハラスメントが発生した場合には、これに適切に対応するための手続きを定めることで、市民から信頼される議会の実現を目指します。

条例の制定趣旨(条例前文)

 ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つけ、時に回復不可能な肉体的、精神的な被害をもたらす重大な人権侵害行為である。

 その中でも、議員から議員又は職員等に対するハラスメントは、特殊な人間関係を背景としているため顕在化しにくい上に、市政における公正な職務遂行を妨げ、萎縮や停滞を生み、市政に携わる人材の喪失を招き、市政が果たすべき市民福祉の増進を阻害することに繋がる。

 議員は、市民からの負託を受けた代表者として市政に携わる責務を負っている。議員によるハラスメントは、この責務の放棄を意味する行為であり、断じて許されるものではない。

 よって、議会は、全ての議員と職員等が個人として尊重され、その職務を全うできる環境を確立し、健全かつ公正な市政の発展に寄与するため、議員によるハラスメントを未然に防止するとともに、ハラスメントに起因する問題に適切に対応することにより、ハラスメントを根絶することを決意し、この条例を制定する。

条例及び施行規定

議員によるハラスメントが発生した場合の対応の概要

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 総務課
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電話:0797-77-2034 ファクス:0797-74-6902
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