開発審査課
開発審査課の主な業務
都市計画法にもとづく開発許可、検査等
一定規模以上の開発行為等を行う場合は、都市計画法にもとづく許可基準に適合しているか審査及び検査を行います。また、市街化調整区域内で建築物の建築等を行う場合は建築許可を受ける必要があります。
宅地造成等規制法にもとづく許可、検査
一定規模以上の造成工事を行う場合は、宅地造成等規制法にもとづく許可基準に適合しているか審査及び検査を行います。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)については令和7年4月1日から運用を開始します。
宅地防災に関する業務
宅地防災に関する普及・啓発を行い、大雨等による宅地災害の防止を図っています。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 開発審査課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2194
ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。