令和5年4月から、全ての自転車利用者についてヘルメット着用が努力義務化されます

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ID番号 1049476 更新日  2023年3月17日

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市では、「宝塚市自転車の安全利用に関する条例」で、自転車に乗車する際は自転車ヘルメットを着用するよう努める旨を規定していますが、令和4年4月27日に公布された改正道路交通法により、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されることになり、令和5年4月1日から施行されます。

ヘルメットの着用により、万が一の事故から頭部の損傷が軽減されることから、自転車を利用される方は、ヘルメットを着用するよう努めましょう。

「自転車安全利用五則」

1 車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3 夜間はライトを点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用

横のぼり

兵庫県警チラシ

このページに関するお問い合わせ

都市安全部 防犯交通安全課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2020 ファクス:0797-71-3336
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。