景観計画特定地区と都市景観形成地域について

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ID番号 1001388 更新日  2022年1月17日

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景観計画特定地区

景観計画特定地区は、従来の都市景観形成地域に代わる制度として、景観法に基づく景観計画において地区のまちづくり活動により、良好な景観の形成に必要なルールを定めます。

都市景観形成地域

都市景観形成地域は、旧条例に基づく制度として、引き続き景観形成基準の遵守に努めています。

景観計画特定地区における基準等(宝塚市都市景観条例第10条第2項)

景観計画において、特定地区ごとにその地区における景観形成方針及び景観形成基準を定めています。

計画書の内容(景観形成指針・基準)については「各地区ごとのまちづくりルール」をご覧ください。

景観計画特定地区および都市景観形成地域内における行為の届出について

景観に関する届出の手続きについては、以下のページをご確認ください。

景観計画特定地区の指定(宝塚市都市景観条例第10条)

次の各号のいずれかに該当する地区を景観計画特定地区として指定することができるようになっています。

  1. 良好な住宅が一団をなし、まとまりのある都市景観を形成している地区
  2. 地域の自然と調和した都市景観を形成している地区
  3. 地域の歴史、文化等をしのばせる建築物等が周辺と一体をなし、特色ある都市景観を形成している地区
  4. 主要な道路又は河川に沿って特色ある都市景観を形成している地区
  5. 観光施設又は商業施設が一団をなし、まとまりのある都市景観を形成している地区
  6. 開発等によって計画的に整備され、新たに都市景観を形成していく必要がある地区
  7. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に地区の特性に応じた都市景観の形成を図る必要があると認める地区

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備室 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。