屋外広告物の概要

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ID番号 1003030 更新日  2014年11月10日

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屋外広告物は、会社の所在を示し、商品やサービスの情報を提供し、人々を希望する場所に誘導するなど、身近な情報の伝達手段として広く親しまれています。

そして、地域の景観と調和した質の高い広告物は、まちのうるおいやにぎわいの創出に大いに役立っています。

しかし、広告物が無秩序・無制限に氾濫すると、まちの美観や美しい自然環境を損ない、また、その設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって思わぬ事故を招くことにもなります。

このため、快適な生活空間の創造に対するみなさんの意識の高まりに応えて、掲出できる広告物の種類や場所、大きさなどを定め、ゆとりとうるおいのある都市環境づくりを目指しています。

広告物の掲出

屋外広告物の掲出には許可が必要です。

屋外広告物が環境や景観に大きな影響を及ぼしていることから、屋外広告物がもつ機能や役割に配慮しつつ、安全で快適な生活空間の創造を目指して、兵庫県屋外広告物条例により掲出できる場所などが決められており、申請による許可を行っています。

違反広告物

道路上に広告物を掲出することは違反です。

道路上にある立て看板や街灯に貼られた貼り札など、屋外広告物法や兵庫県屋外広告物条例に違反する広告物は、まちなみ景観の維持や風による飛散からの、歩行者や交通車両の安全確保のため、道路管理者と調整しながら撤去しています。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。