都市計画事業地内工作物新築等許可申請書
- 対象者
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- 事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 申請事務の内容
都市計画道路事業の事業地内において、事業施行の支障となるおそれのある次の行為を行う場合は、都市計画法第65条第1項の規定に基づく許可を受ける必要があります。
- 土地の形質の変更
- 建築物の建築その他工作物の建設
- 5トンを超える物件の設置又は堆積
- 申請手続の流れ
申請しようとするときは、申請書を窓口に提出してください。受付後、交付いたします
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 、 縦 - 申請書記入上の注意
注意事項は申請書の下段に記載しています。ご留意のうえ記入いただき、図面等必要書類を添付し申請しください。
- その他
- 申請につきましては、直接当課窓口へ提出願います。郵送及びメールでの受付はいたしておりません。
- 提出部数は、該当する都市計画道路の施行者が県の場合は3部、市の場合は2部となります。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市安全部 道路整備課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2098
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。