後援名義使用許可申請書(観光宣伝事業関係)
- 対象者
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- 団体(「観光宣伝事業に係る宝塚市後援名義取扱要綱」第4条をご確認ください)
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 申請事務の内容
1 申請時
申請に必要な書類は、下記の4点です。(「観光宣伝事業に係る宝塚市後援名義取扱要綱」第5条参照)
(1)後援名義使用許可申請書(様式第1号)
(2)後援事業収支予算書
(3)事業の主催者の定款、寄付行為、規約、沿革その他団体の概要が分かる書類
(4)事業の実施要綱、募集要項その他事業の内容が分かる書類
2 後援名義使用許可の場合、事業実施後
後援名義の使用が許可された場合、事業終了後30日以内に、下記の3点について提出が必要です。(「観光宣伝事業に係る宝塚市後援名義取扱要綱」第12条参照)
(1)後援事業実施報告書(様式第3号)
(2)後援事業収支決算書
(3)事業のパンフレットやプログラム、記録写真、その他事業の内容が分かる書類
※(様式第○号)は、各様式の左上に記載しています。- 申請手続の流れ
1 申請時
(1)「申請事務の内容」に記載している書類を観光にぎわい課あてに提出してください。(「観光宣伝事業に係る宝塚市後援名義取扱要綱」第5条参照)
(2)観光にぎわい課において、内容の審査を行い、後援名義使用の可否について決定します。
(3)観光にぎわい課から、申請者あてに後援名義使用の可否を記載した通知書を送付します。
2 後援名義使用許可の場合、事業実施後
事業終了後30日以内に「申請事務の内容」に記載している書類を観光企画課あてにご提出ください。(「観光宣伝事業に係る宝塚市後援名義取扱要綱」第12条参照)- 申請場所・方法、担当部署の備考
【申請の方法】
観光にぎわい課窓口(市庁舎3階) 又は 郵送
【あて先・担当部署】
〒665-8665
宝塚市東洋町1-1
宝塚市役所 産業文化部 観光にぎわい課
【電話】
0797-77-2012
【来庁の上、申請される場合の受付時間】
午前9時から午後5時30分まで
(ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます)- 申請用紙名称
- 申請書記入上の注意
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
産業文化部 観光にぎわい課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2012 ファクス:0797-74-9002
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。