特定施設設置届出書(騒音)
- 対象者
事業者
- 申請方法
担当部署
- 申請事務の内容
騒音規制法第6条第1項に基づき特定施設を設置する場合は、設置工事の着手日の30日前までに届出を行う必要があります。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
環境部 環境エネルギー課
- 届出上の注意事項
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届出書の提出部数は2部(正・副各1部)です。
- 必要な添付書類
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・工場付近見取図(工場の敷地境界が分かる図面等)
・特定施設の配置図
・特定施設の概要が分かるもの(仕様書等)
・騒音を防止する方法が分かるもの(敷地境界で規制基準を超過しないことが分かる資料等)
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。