騒音の防止の方法変更届出書
- 対象者
事業者
- 申請方法
担当部署
- 申請事務の内容
騒音規制法第8条の規定に基づき、騒音の防止の方法を変更する場合は、30日前までに届出が必要です。ただし、変更前後で特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、届出不要です。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
環境部 環境エネルギー課
- 届出上の注意事項
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届出書の提出部数は2部(正・副各1部)です。
- 必要な添付書類
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・工場付近見取図(工場の敷地境界が分かる図面等)
・特定施設の配置図
・その他、変更の内容が分かる資料等
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。