市長等倫理調査請求書
- 対象者
個人又は団体
※地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する市民- 申請方法
窓口、郵送
- 申請事務の内容
調査請求をしようとする市民の代表者は、調査請求署名簿及び調査請求の要旨を疎明するに足る書面を添え、調査請求書を市長(担当:総務部総務課)に提出します。
(※宝塚市長等倫理条例施行規則第3条の内容に従って請求書の提出を行ってください。)
市長は、調査請求署名簿に署名した市民が調査請求書提出日において選挙権を有する市民であることを確認し、調査請求書の受付を行います。
- 申請手続の流れ
- 調査請求の受付
- 署名した市民の選挙権を確認後、宝塚市公正職務審査会(以下「審査会」という。)に諮問
- 審査会での調査
- 審査会から市長に対し、調査報告書の提出
- 調査報告書の内容の通知及び公表
- 処理期間のめやす
審査会は、調査を求められた日の翌日から起算して90日以内に、調査の結果及び理由を記載した調査報告書を作成し、市長に提出します。
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4様式1は、調査請求をしようとする市民の代表者が記載するためのものです。A4で1部印刷してください。
様式2は、市民100人以上の署名を記入するための様式です。必要部数を印刷してください。 - 申請書記入上の注意
宝塚市長等倫理条例施行規則第3条の内容もご確認の上、調査請求書等の作成をいただきますようお願いします。
- その他
調査請求にかかる手数料は不要です。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2006(総務担当) 0797-77-2024(情報公開・個人情報保護担当)
0797-77-2033(法制担当)
ファクス:0797-72-1419
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