広報板使用許可申請書
- 対象者
個人又は団体、事業者
- 申請方法
担当部署、サービスセンター等
- 申請事務の内容
市内約240箇所の市広報板への掲示許可申請
(申請は、市役所広報課のほか各サービスセンター・ステーションでも受け付けします)- 申請手続の流れ
(1)掲示の可否を判断
市広報板に掲示できるものは、次の(ア)~(エ)に限ります。掲示しようとするポスターが掲示可能なものかどうかを判断し、判断に迷う場合は市役所広報課へお問い合わせください。- (ア)市が主催・共催する事業のポスター
- (イ)市が後援する事業のポスター
- (ウ)自治会・まちづくり協議会が主催する事業のポスター
- (エ)その他、市広報課が掲示を許可するもの
(2)掲示許可の申請手続き
上記(ア)(イ)(エ)に該当する場合は、主催者等が、市役所広報課または各サービスセンター・ステーションに掲示の許可を申請してください。(イ)(エ)の場合は、申請の際に申請書(下記からダウンロード可)と掲示しようとするポスター1枚(コピー可)をご持参ください。なお、(ウ)の場合は市への申請手続きは不要です。
※なお、市広報板に掲示できる期間およびポスターのサイズ・枚数、利用上の注意点など詳しくは、下記「宝塚市広報板の使用方法」ページをご覧ください。- 申請用紙名称
- 申請書記入上の注意
申請書・許可証に記載のとおり
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 広報課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2002 ファクス:0797-74-6903
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。