国民年金 よくある質問

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ID番号 5000528 更新日  2017年8月15日

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質問障害基礎年金はどのような場合に受けられますか。

回答

障害基礎年金は、次の1~3の要件を満たす場合に受給できます。

  1. 国民年金加入中(※)に病気やけがの初診日がある。
  2. 障害認定日(初診日から1年6か月後、またはその期間内に症状が固定した日)における障害の状態が、障害等級1級または2級に該当する。
  3. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間(納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)を合わせた期間が3分の2以上ある。または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がない。

(※)20歳前または60歳以降65歳未満の期間に初診日がある場合、障害基礎年金を受給できる場合があります。なお、60歳以降65歳未満の期間に老齢基礎年金の繰上げ請求をしている場合には、障害基礎年金を請求することはできません。

詳しくは下記の日本年金機構のホームページをご参照ください。

 

このページに関するお問い合わせ

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電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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