国民年金 よくある質問

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ID番号 5001279 更新日  2018年12月10日

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質問保険料を納めていたが年金を受給せず死亡した場合、保険料は掛け捨てになりますか?

回答

国民年金保険料を納めている方が年金を受給せずに亡くなった場合、ご遺族に遺族年金・寡婦年金・死亡一時金・未支給年金のいずれかが支給される可能性があります。亡くなった方の年金加入状況やご遺族との関係によって給付の内容や請求先が異なりますので、まずは西宮年金事務所(0798-33-2944)またはねんきんダイヤル(0570-05-1165)にお問い合わせください。

遺族基礎年金

国民年金の保険料を納めている方や老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなった場合、遺族基礎年金が支給される可能性があります。

・受給できる方

子または子のある配偶者

※子とは18歳未満の子、または障害年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子を指します。

・亡くなった方の条件

次の(1)~ (3)の条件のいずれかを満たしていること。

(1)国民年金の被保険者である間に亡くなったとき

(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内にお住まいの方が亡くなったとき

  (3) 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき

ただし、(1)または(2)に該当する方は保険料納付要件を満たす必要があります。

【保険料納付要件】

・死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あること

または

・死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

※亡くなった方に厚生年金(共済組合)の加入期間があれば、遺族厚生年金が受給できる場合があります。詳しくは西宮年金事務所にお問い合わせください。

寡婦年金

夫を亡くした妻が60歳から65歳になるまでの間に受給できる年金です。

・受給できる方

 夫により生計を維持されていた妻で、10年以上継続して婚姻関係がある(事実上の婚姻関係も含む)65歳未満の方。

・亡くなった方の条件

 死亡日の前日において、死亡した月の前月までの、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が25年以上あること。

※夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していたり、妻が老齢基礎年金を受給している場合、寡婦年金は受給できません。

※寡婦年金と死亡一時金の両方の支給条件に当てはまる場合は、支給を受ける方の選択によってどちらかが支給されます。

死亡一時金

3年以上国民年金の保険料を納めていた方が年金を受給せずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に支給されます。

・受給できる方

 死亡した方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(受給できる順位もこの順になります)。

・亡くなられた方の条件

 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あること(一部免除の納付期間は按分調整して月数に加算されます)。

※死亡一時金は死亡日より2年を過ぎると時効により請求できなくなります。

※死亡一時金と寡婦年金の両方の支給条件に当てはまる場合は、支給を受ける方の選択によってどちらかが支給されます。

未支給年金

死亡前に裁定請求したが、支給前に死亡して受け取ることができなかった年金は、死亡月分まで遺族に支給されます。

・受給できる方

 死亡した方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族(受給できる順位もこの順になります)。

 

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 市民生活室 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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