特定創業支援等事業による各種支援制度

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ID 1002732 更新日  2025年8月20日

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宝塚市と宝塚商工会議所が連携し、創業の促進を目的として実施する事業が、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」として国に認定されています。

この計画に基づいて実施する特定創業支援等事業を受け、市に認定された創業者は、各種優遇措置を受けることができます。

宝塚市創業支援等事業計画について

市商工勤労課に創業に関する相談窓口を設置するほか、宝塚商工会議所に設けるワンストップ相談窓口における個別相談・指導の実施、経営・財務・販路開拓・人材育成等の各分野の専門家による創業セミナーの開催により創業希望者をサポートするものです。

計画の概要は、以下の添付ファイルをご覧ください。

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援(認定書の交付を受けた場合)

会社設立時の登録免許税の軽減 

株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
(注意)会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。

創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。

日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ

新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能になります。

小規模事業者持続化補助金(創業型)に申請可能

小規模事業者持続化補助金の創業型(最大200万円補助)に申請可能になります。

上記の支援内容については、特定創業支援等事業の認定取得に加えて別途申請条件、また審査があります。詳細は各支援内容のHPをご確認ください。

認定書の交付申請

宝塚商工会議所主催創業セミナー修了証の写し、または経営指導確認書の写しとともに、申請書をご提出ください。
(通常、認定書の発送は申請から1週間程度かかります。)

申請書様式
提出先

宝塚市役所 産業文化部 商工勤労課(3階)
住所:〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 
電話:0797-77-2011

その他

特定創業支援等事業を受けた場合、以下の制度も活用可能です。なお、市認定の有無に関わらず、ご活用いただけます。

  • 宝塚市中小企業振興資金(起業家等支援資金)
  • 宝塚市起業融資活用者利子補給金

詳しくは、以下の ページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。