西谷地域での農家レストランや物販店舗などの開設が可能になりました!

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ID番号 1028050 更新日  2024年6月18日

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農家レストランや物販店舗などの施設を開設することが可能になりました

 西谷地区では市街化を抑制すべき区域である「市街化調整区域」に指定されているため、原則、建物の新築などの開発行為ができません。そのため、市では「北部地域土地利用計画」を策定し、西谷の豊かな自然環境を保全しつつ、定住人口の維持・交流人口の増加による西谷の活性化に向けたまちづくりを進めており、農家レストランや物販店舗などの開設にあたり、その手続きなどを定めた「宝塚市北部地域振興に資する施設の建築等に関する要綱」を策定しました。ぜひ西谷に訪れ、その「魅力」に触れてください。新たな創造の機会が待っています。

農家レストランや物販店舗などの開設について

 宝塚市北部地域(西谷地域)は市街化調整区域であり、通常、店舗等の出店については制限がありますが、一部要件を満たす場合に限り、その要件を緩和することができます。

要件
施設 要件 施設所管課

共通事項

1 施設の規模に応じた駐車場を備えること。

2 建築しようとする土地が属する自治会及び近隣住民の同意を得ることに加え、近隣トラブルには十分に配慮すること。

3 自然豊かな北部地域の環境に合う外観を備えること。

4 運営にあたり、営業時間をはじめ、駐車場利用時間、営業準備時間等につき、周辺の住環境に十分に配慮すること。

農家レストラン

1 北部地域で農業に従事している者が経営すること。

2 提供する食材について、北部地域産のものが量的又は金額的に5割以上使用されていること。

3 当該施設の店舗部分の床面積合計が200平方メートル以下であること。

農の魅力創造課

地産地消レストラン

1 提供する食材について、北部地域産のものが量的又は金額的に5割以上使用されていること。

2 当該施設の店舗部分の床面積合計が200平方メートル以下であること。

商工勤労課

地域産物品等の

販売店舗

1 主として北部地域をはじめ、宝塚市内の地域産物品を取り扱うこと。また、その他の店内商品について、地域住民が日常生活に使用するため購入できるものであること。

2 当該施設の店舗部分の床面積合計が200平方メートル以下であること。

商工勤労課
体験型農業施設

1 北部地域の資源を活用したものであること。

観光にぎわい課
古民家等を活用した簡易宿所

1 農業または自然体験など、宿泊者が北部地域ならではの体験型宿泊を経験できること。

2 古民家等の既存施設の改修を基本とし、増築する場合も必要最小限とすること。

3 旅館業法における簡易宿所営業許可の取得を前提とする。

  ただし、いわゆる類似ラブホテルのような施設利用や風俗店及びそれに類似する営業形態は認めない。

観光にぎわい課
レンタサイクル店舗 1 当該施設の店舗部分の床合計面積が200平方メートル以下であること。 観光にぎわい課

 ※上記は、農業地区域外における取扱い。

 ※農業地区域内における農家レストランの設置については、国家戦略特別区域法における取扱いを準用する。

手続き方法

1 別添資料のうち、【様式1】【様式2】(農家レストラン及び地産地消レストランの場合は、【様式1~3】)に必要事項を記入の上、【別紙1】に記載の相談窓口にご提出ください。

2 【別紙1】の流れのとおり、手続きが進みますので、各担当の案内に従ってください。

事業の変更等

1 以下に記載の内容については変更できませんので、一旦取下書【様式6】を提出していただきます。

  変更した事業を行いたい場合、再度手続きを進めてください。

 〇変更できない内容

 ⑴申請者の方の氏名または法人名

 ⑵建築しようとする施設の業種

 ⑶建築しようとする施設の所在地

2 項目1の外、事業を中止される場合も、取下書の提出をお願いします。

3 項目1、2以外の内容について、事業の変更が必要となった場合は、変更申請書【様式7】を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。