宝塚市新規出店改装チャレンジ応援補助金【商店街空き店舗活用型補助金(家賃の補助)】

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ID 1060018 更新日  2025年4月14日

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市内商店街で、3か月以上空き店舗となっている物件を活用して事業を実施する場合、家賃の一部を補助します。
申請にあたっては、ページ下部「実施要領」を必ずご確認ください。

事業目的

商店街空き店舗活用型補助金は、市内商店街で、3ヵ月以上空き店舗となっている物件を活用して事業実施する場合、家賃の一部を補助することにより、市内全域のにぎわいの創出及び雇用機会の拡大を図り、もって本市産業の振興に資することを目的とします。

補助対象者

  1. 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模事業者、個人事業主又は特定非営利活動法人であること。
  2. 以下のすべてを満たすこと。
  • 店舗の営業時間が原則1日6時間以上であること
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型風俗特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者でないこと
  • 市税の滞納がない事業者であること
  • 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
  • 政治団体並びに宗教上の組織及び団体でないこと
  • 過去に、宝塚市店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金、宝塚市店舗等リノベーション補助金又は宝塚市新ビジネスモデル等創出支援補助金を利用していないこと

補助金額

家賃月額の1/3以内を1年間補助(月額上限2万円)

※中心市街地区域の場合、月額上限3万円
※補助金額の支給は、店舗の営業月の翌月分からとし、補助合計額の千円未満は切り捨てとする。

補助対象物件

市内商店街で店舗として利用できる物件で、申請日時点において入居募集が3か月以上経過している物件

補助対象事業

店舗等で行う主たる事業が以下のいずれかであること。ただし、市外に本店があるフランチャイズ店舗等については、対象外とします。

1.日本産業分類に掲げる以下の業種のうち専ら一般の消費者を顧客とする事業

 ア 小売業(中分類56~60)
 イ 宿泊業(中分類75)
 ウ 飲食店(中分類76)
 エ 持ち帰り・配達飲食サービス(中分類77、小分類772配達飲食サービスを除く)
 オ 洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)

2.観光振興に資する休憩所やギャラリーの設置、運営等、来街者の滞留性を高める事業(※上記1のいずれかの事業を主な事業として併設すること)

3.そのほか出店地域もしくは商店街の魅力向上に資すると市長が認める事業(イベント等の一過性の事業を除く)。

申請について ※賃貸借契約後の申請は補助対象外です

申請期間

随時申請受付しています。ただし、予算の上限に達した場合、受付を終了します。

申請方法

郵送の場合
(宛先)〒665-8665 宝塚市東洋町1-1 商工勤労課宛

商工勤労課へ持参する場合
窓口の受付時間:9時~12時、12時45分~17時30分(土日祝を除く)

提出書類について

補助金交付申請に関係書類を添えて提出してください。

  • 事業計画書
  • 商店会の同意書
  • 家賃等証明書
  • 暴力団排除に関する誓約書
  • 宝塚市新規出店改装チャレンジ応援補助金交付要綱に関する誓約書
  • 市税の未納の税額がないことの証明の原本
  • 住民票の原本 ※発効日から6ヵ月以内のもの

その他

本補助金の交付を受けられる方のうち、条件を満たす方は、以下の補助金も併用可能です。

添付ファイル

要綱・実施要領

補助金申請時に必要な書類はこちら

申請後各種変更が必要な場合はこちら

実績報告に必要な書類はこちら

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。