樹木葬式墓所のご案内(宝塚すみれ墓苑内)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1047514 更新日  2024年3月29日

印刷大きな文字で印刷

樹木葬 写真

阪神間初の公営樹木葬を開設

宝塚すみれ墓苑内に樹木葬式墓所を整備しました。
こちらの樹木葬式墓所は、一般墓所と違い樹木や花を墓標としてその周囲に納骨する形式となっており、公営墓地での樹木葬式墓所の開設は阪神間初となります。

合同で納骨される共同埋蔵型や、個別に納骨される大型シンボルツリー型、小型シンボルツリー型、ガーデニング型の4種類があります。
樹木や墓所内の維持管理は市で行います。
管理料も不要です。
また、一般墓所と違い、代々にわたり名義を引き継ぐ必要もありません。

お住まいや年齢条件もなく、どなたでもお申込みいただけます。
生前申込や他墓地からの改葬もしていただけます。

詳しい案内パンフレットはこちらです。

お申し込みについて

申込区分及び必要書類

申込区分 必要書類

焼骨をお持ちの方

 

初めて納骨される場合

(1)申請者の住民票

(本籍地の記載があり、申請日の前3ヶ月以内に交付のもの)

(2)埋火葬許可証、火葬済証明書、分骨証明書、埋蔵証明書のいずれか原本(確認後、お返しします)

(3)埋蔵予定者が 2 人の場合、両者の親族関係が確認できる書類

他墓所から改葬される場合

(1)申請者の住民票

 (本籍地の記載があり、申請日の前3ヶ月以内に交付のもの。)

(2)改葬許可証、埋蔵証明書のいずれかの原本(確認後、お返しします)

※改葬予定の方で、合葬式墓所の申し込み時点において改葬許可証の交付を受けられない場合は、その旨をお申し込み時にお伝えください。

(3)埋蔵予定者が 2 人の場合、両者の親族関係が確認できる書類

生前申込みの方

ご自身の将来的な納骨として申込む場合

(1)申請者の住民票

 (本籍地の記載があり、申請日の前3ヶ月以内に交付のもの。)

ご親族の将来的な納骨として申込む場合

(1)申請者の住民票

 (本籍地の記載があり、申請日の前3ヶ月以内に交付のもの。)

(2)納骨予定者の住民票

 (本籍地の記載があり、申請日の前3ヶ月以内に交付のもの。)

(3)申請者と埋蔵予定者の親族関係が確認できる書類

(4)埋蔵予定者が 2 人の場合、両者の親族関係が確認できる書類

 

募集状況について

現在、共同埋蔵型、小型シンボルツリー型、ガーデニング型の使用者を募集しています。
大型シンボルツリー型の募集については、詳細が決まり次第こちらのページでご案内いたします。

共同埋蔵型、小型シンボルツリー型、ガーデニング型をご希望の方へ

こちらの様式にご記入のうえ、市役所生活環境課へ必要書類とともにご提出ください。
共同埋蔵型は埋蔵予定者1名につき、用紙は1枚ずつ記入してください。また、記名板は希望制となります。

納骨について ※埋蔵(納骨)日より前に届出してください

埋蔵(納骨)日が決まりましたら以下の書類を持参のうえ、宝塚市役所 2階 生活環境課まで届け出てください。

(1)樹木葬式墓所使用許可証
(2)樹木葬式墓所埋蔵届出書
(3)埋火葬許可証、火葬済証明書、改葬許可証、分骨証明書、埋蔵証明書のいずれか原本

骨壺または骨入れ袋に入れていただいた焼骨は埋蔵(納骨)の届出をしていただいた後で、直接宝塚すみれ墓苑管理事務所にお持ちいただきます。

共同埋蔵型、大型シンボルツリー型の方は、埋蔵の届出時に骨入れ袋をお渡ししますので、骨壺からお骨を移し替えたうえで、埋蔵手続き後の使用許可証とともにお持ちください。骨入れ袋へは故人様の生前の氏名を黒色の油性マジックで記入してください。
※共同埋蔵型への納骨は、職員が保全作業日に埋蔵(納骨)いたします。

小型シンボルツリー型、ガーデニング型の方は、埋蔵手続き後の使用許可証とともに骨壺をお持ちください。
※使用許可日から20年経過後に職員がお骨を骨入れ袋に移し替え、共同埋蔵型へ埋蔵(納骨)いたします。

保全作業日について

原則毎月第1火曜日となります。樹木や草花、芝生の維持管理等の作業をするため、終日、樹木葬式墓所へのお参りや立ち入りはできません。
第1火曜日が祝日や大雨等により作業ができない場合は、翌平日を保全作業日とします。

エンディングカードについて

エンディングカードの写真

ご自身の生前申込をされた方へエンディングカードを配布します。大きさは縦5.5cm、横8.5cm。
樹木葬式墓所を申込済で納骨予定であることを示すカードです。(使用許可証ではありません)
ご自身に身寄りが無く、災害時・緊急時など自らの情報を伝えることができない場合、駆け付けた方がエンディングカードの情報を読んで市役所へ連絡してもらうことに役立てることができます。

使用上のご注意 ※必ずお読みください

1 樹木葬式墓所の使用にあたっては、「墓地、埋葬等に関する法律」、「宝塚市営霊園条例」、
 「宝塚市営霊園条例施行規則」に定められている規定を遵守していただきます。
2 次の場合には、樹木葬式墓所の使用権が消滅します。
 ・樹木葬式墓所使用権を第三者に譲渡、または転貸したとき。
 ・樹木葬式墓所使用権を第三者に譲渡する目的をもって許可を受けたと認められるとき。
 ・偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
 ・「墓地、埋葬等に関する法律」、「その他の関係法令」、「宝塚市営霊園条例」、
  「宝塚市営霊園条例施行規則」の規定に違反したとき。
3 埋蔵(納骨)については、使用許可を受けた焼骨に限ります。
4 各シンボルツリー型、ガーデニング型では骨壺の大きさは幅および奥行き25センチメートル、
   高さ28センチメートル以下まで受け付けます。
5 共同埋蔵型への埋蔵(納骨)は、職員が行います。
6 焼骨を埋蔵(納骨)しておらず、使用許可日から5年以内に樹木葬式墓所の使用取りやめの届出を
   された場合は、納入された使用料の半額をお返しします。
  (ただし、記名板使用料の返金はできません。)
7 共同埋蔵型へ埋蔵(納骨)された焼骨は、一切返還することができません。
8 埋蔵(納骨)後に使用者が不在となった焼骨は、一切返還することができません。

資料請求、お問い合わせはお気軽にどうぞ。

樹木葬式墓所パンフレットは下記の場所で配布もしております。

・宝塚市役所2階 環境部生活環境課 窓口

・宝塚すみれ墓苑 管理事務所

・各サービスセンター及び各サービスステーション

・ほか市関連施設等

ご自宅へ郵送もいたしますので、宝塚市役所 生活環境課(電話:0797-77-2146)までお気軽にご請求ください。

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

環境部 生活環境課(宝塚すみれ墓苑担当)
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2146(宝塚すみれ墓苑担当)
       0797-77-2073(霊園・火葬場担当) 0797-77-2074(都市美化担当) 
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。