はじめての要介護認定申請のしかた
介護サービスを利用したいと思ったら
サービスを利用するためには申請をして認定をうける必要があります。
寝たきりや認知症などにより介護を必要とする状態や、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態「要支援・要介護状態」になったときに介護保険のサービスを利用することができます。
申請できるのは65歳以上の人で、64歳9カ月に到達した日から手続きできます。(第1号被保険者)
ただし、40歳以上65歳未満の人で、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)により介護(支援)が必要な人は、認定を受け、サービスを利用することができます。(第2号被保険者)あらかじめ、主治医に下記の病名で意見書を作成してもらえることを確認した上で、申請に必要な書類をご提出ください。
申請書の提出先
申請書の提出先は市役所介護保険課です。
本人または家族が、要介護認定申請書に介護保険被保険者証を添えて、市役所の介護保険課の窓口に提出します。
要介護認定申請書は、介護保険課の窓口でご記入いただけますが、申請書の様式は下記のページからダウンロードもできます。(電子申請はできません。)
本人や家族が市役所まで行けないとき(代行申請)
本人または家族が申請に行くことができないときは、地域包括支援センターなどが代行申請を行います。(無料)
代行申請を希望される場合は、直接、地域包括支援センターへお問い合わせください。
申請に必要なもの等
- 介護保険被保険者証
- かかりつけ医の病院名・住所と主治医の氏名(要介護認定申請書に記入します)
- 第2号被保険者の場合は医療保険証(写し可)
- 第2号被保険者の場合は特疾病名(要介護認定申請書に記入します)
※介護保険被保険者証を紛失された場合等でも申請できます。
・本人もしくは家族が申請される場合は、申請時に職員にお申し出ください。
・代行申請の場合で、65歳以上、もしくは、64歳9カ月到達日以降に第1号被保険者として新規申請を行う場合は、本人もしくは家族から、事前に介護保険認定担当にお電話ください。
介護保険課認定担当 0797-77-2038
・65歳未満で、特定疾病を理由として第2号被保険者の新規申請を行う場合は、本人申請・代行申請ともに、介護保険被保険者証の添付および事前の連絡は不要です。
申請日と認定の有効期間開始日について
申請日は、原則として「介護保険課が申請書を受理した日」となります。
認定の有効期間開始日は、申請区分によって異なりますのでご注意ください。
申請区分が新規、区分変更、要支援・要介護者新規は、申請書を受理した日が有効期間開始日です。
更新は、前回の認定有効期間終了日の翌日が有効期間開始日です。
※更新申請は前回認定の有効期間終了日までに行ってください。前回認定の有効期間終了日を過ぎて申請した場合は、新規申請とみなし、今回の申請日が認定有効期間開始日となります。
申請時の介護保険被保険者証
申請時に介護保険被保険者証をお預かりし、代わりに介護保険資格者証をお渡しします。要介護度の認定結果の通知が届くまでは大切に保管しておいてください。
訪問調査と主治医意見書
調査員が訪問し、本人の心身の状況等について基準にもとづき調査を行います。
調査員が事前に、本人又は家族等に調査日時の連絡をします。
また、主治医へ意見書の記入を依頼します。
介護保険課より直接、主治医へ意見書の提出を依頼します。本人、家族等が書類を持って行く必要はありません。
介護認定審査会
訪問調査票と主治医意見書をもとに介護認定審査会を行います。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成され、審査により要介護状態区分の判定が行われます。
要介護度の結果通知の時期
認定の申請から要介護度の結果通知まで約1ヶ月かかります。ご本人宛てに結果通知と被保険者証を郵送いたします。
要介護認定の有効期間
要介護認定の有効期間は3ヶ月から12ヶ月です。(原則6ヶ月)
引き続き介護保険のサービスを利用する場合は更新の手続きが必要です。更新の手続きは有効期間満了の日の60日前からできます。
要介護認定有効期間中に心身の状態が著しく変化した場合は要介護度の区分変更申請ができます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当)
0797-77-2038(認定担当) 0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
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