介護職員等処遇改善加算の届出について

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ID 1056126 更新日  2025年4月3日

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令和7年度 計画書の提出について

令和7年度の計画書について、厚生労働省による様式及び要件の見直しのため、令和7年4月又は5月から取得する場合、または前年と同じ要件に該当する区分で引き続き処遇改善加算を算定する場合も、提出期限は令和7年4月15日(必着)とします。提出方法は郵便または持参。兵庫県で指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者は、兵庫県に提出した計画書の提出が可能です。

※参考資料を確認してから作業してください。

提出書類

1.処遇改善計画書
2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

経過措置区分Vの終了

介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。

移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省HPにて移行ガイドが公開されています。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件を見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)

移行ガイドをご利用の場合は、参考資料のリンクから厚生労働省HPへアクセスしてください。

また、移行ガイドに加えて厚生労働省が電話相談の窓口を設けています。
移行にあたり不明点等がある場合には同窓口もご活用ください。

介護職員等処遇改善加算等・厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

令和6年度分実績報告書の提出について

令和6年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者は、下記の提出期日までに実績報告書を必ずご提出ください。

※端末によって市HPからダウンロードした様式では計算式等が反映されない事例があります。
恐れ入りますが、反映されない場合は下記厚生労働省HPから様式をダウンロードいただき、作成してください。

 また、実績報告の提出がない法人につきましては、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合がありますので、ご注意ください。

提出書類(令和6年度分実績報告書様式)

提出期限

令和7年7月31日(木曜日)(必着)

提出方法

郵便または持参

提出先

宝塚市健康福祉部介護保険課(宝塚市役所2階)
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 電話:0797-77-2136(給付担当)

実績報告作成時の留意事項

 本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されておりません。
仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1~4までの事項を記載した特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)を提出してください。

なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

1 新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

2 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容

3 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

4 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。