帯状疱疹定期予防接種が始まります
帯状疱疹定期予防接種について
令和7年4月1日より、高齢者の定期予防接種に帯状疱疹予防接種が追加されます。
- 接種を受けるにはワクチンごとに定めている自己負担金が必要です。
- 令和6年度までに当該予防接種を完了している方は、原則定期予防接種の対象者とはなりません。
- 宝塚市が実施している「令和7年度帯状疱疹任意予防接種費助成制度」とは対象者が異なります。
令和7年度対象者
令和7年度の対象者は、接種時点で宝塚市に住民票があり、以下のいずれかに該当する方です。
対象者には5月中旬に市から通知を送付しています。
(1)令和7年度末の年齢が65歳又は101歳以上の方
| 令和7年度末の年齢 | 対象者生年月日 |
|---|---|
| 65歳 | 昭和35年(1960年)4月2日から昭和36年(1961年)4月1日生の方 |
| 101歳以上 | 大正14年(1925年)4月1日以前にお生まれの方 |
(2)下表の年齢に該当する方
(注)(2)は経過措置として受けることができる年齢であり、当該予防接種を5年ごとに定期接種として受けられるということではありませんのでご注意ください。
| 令和7年度末の年齢 | 対象者生年月日 |
|---|---|
| 70歳 |
昭和30年(1955年)4月2日から昭和31年(1956年)4月1日生の方 |
| 75歳 |
昭和25年(1950年)4月2日から昭和26年(1951年)4月1日生の方 |
| 80歳 |
昭和20年(1945年)4月2日から昭和21年(1946年)4月1日生の方 |
| 85歳 |
昭和15年(1940年)4月2日から昭和16年(1941年)4月1日生の方 |
| 90歳 |
昭和10年(1935年)4月2日から昭和11年(1936年)4月1日生の方 |
| 95歳 |
昭和5年(1930年)4月2日から昭和06年(1931年)4月1日生の方 |
| 100歳 |
大正14年(1925年)4月2日から大正15年(1926年)4月1日生の方 |
(3)接種時点で満年齢60歳から64歳の方のうち、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有し、身体障害者手帳1級の認定を受けている方
接種期間
使用するワクチン
2種類あるワクチンのいずれかを選択できます。
| ワクチンの種類 | 接種回数 | 自己負担金 |
|---|---|---|
|
生ワクチン(水痘「ビケン」) |
1回 | 4,000円 |
| 不活化(組換え)ワクチン(シングリックス) | 2回 | 1回につき11,000円 |
- 不活化ワクチンは標準として1回目から2か月以上6か月後までに2回目を接種します。
定期接種対象年度内に接種を受けられなかった場合は任意接種となり、接種費用は全額自己負担になります。 - いずれのワクチンも、生活保護適用証明書、中国残留邦人等支援給付受給証明書を持参すれば無料で受けることができます。
市内予防接種実施医療機関
宝塚市以外の医療機関で定期予防接種を受ける場合
市外で定期予防接種を受けるためには「予防接種依頼書」が必要です。予防接種依頼書がなく予防接種を受けた場合、任意予防接種の取り扱いとなるため、万が一健康被害が発生した場合に国の救済制度を利用できなくなります。また、接種費用が高くなることがあります。
接種後に依頼書発行の手続きはできません。手続きをせずに接種を受けた場合は任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。
手続きについては下記リンク先のページを参照してください。
市外で受ける場合の接種費用
阪神6市1町(尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・川西市・三田市・猪名川町)の定期予防接種実施医療機関で定期接種を受ける場合、宝塚市が設定する自己負担金と同額で接種を受けられます。
上記以外の市町村で定期接種を受けて、宝塚市が設定する自己負担金以上の費用が生じた場合、依頼書発行手続きをされていることを条件に、差額を払い戻す制度をご利用いただけます(上限金額あり)。
払い戻し制度については依頼書発行の際に説明します。
予防接種健康被害救済制度について
定期接種として接種を受けたものは、予防接種法に基づき、B類疾病の枠組みで実施されます。任意接種として接種を受けたものは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づき、PMDAが実施します。詳細は以下のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課(健康センター)
〒665-0827 宝塚市小浜4丁目4番1号
電話:0797-86-0056 ファクス:0797-83-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
