令和6年能登半島地震で避難して来られる方への見舞金の支給について
令和6年能登半島地震により被災地から宝塚市に避難して来られる方々を支援するため、下記のとおり見舞金を支給いたします。
見舞金の支給について
給付対象
宝塚市に1ヶ月以上居住する意思があり、下記の要件に該当する世帯
(1)令和6年能登半島地震により、災害救助法(昭和23年10月18日法律第118号)の適用となった地域において、居住していた家屋が被害を受けた世帯
(2)上記(1)の地域に居住する世帯であって、被災を原因として、医療機関等から転院又は退院を余儀なくされた世帯
※現時点で避難されている世帯が対象です。
給付金額
給付金額は下記のとおりです。給付は同一世帯について、1回限りです。
(1)単身世帯 5万円
(2)2人以上の世帯 10万円
(3)18才までの者がいる世帯 18才までの者1人につき3万円を加算
18才までの者のみが避難してきている場合でも避難者を世帯とみなし、見舞金を支給しますが、18才までの者を1人につき3万円は加算されません。なお、見舞金はその18才までの者を保護する市内に居住する親族等にお渡しします。
※18才までの者とは、18才に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方になります。
受付期間
令和6年2月1日(木曜日)から受付いたします。
必要書類
・本人確認書類(避難された世帯員全員のもの)
※被災地に住所を有していることが確認できるもの:健康保険証、運転免許証、パスポート等
・罹災証明書
ご用意できない場合は、ご相談ください。
受付窓口
せいかつ支援課(宝塚市役所3階)
平日9時30分~16時30分
事前にご予約の上、来庁ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 せいかつ支援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-0651(生活困窮者自立支援担当)
電話:0797-77-2143(恩給・援護担当)
ファクス:0797-77-2171
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