特別障害給付金
特別障害給付金 平成17年から始まりました
特別障害給付金制度創設の趣旨
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障碍(がい)者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。
対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
いずれも、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある方。
ただし、65歳に到達する日の前日までに請求する必要があります。
支給額
令和5年度
1級:月額53,650円(2級の1.25倍)
2級:月額42,920円
- 支給額は、毎年度自動物価スライドがあります。
- 所得によって支給制限となる場合があります。
- 老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
- 支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分を受け取りいただくこととなります。(初回支払など、特別な場合は、奇数月に支払が行われることがあります。)
窓口
- 請求の窓口は、窓口サービス課です。
- 認定等の審査や支給事務は、日本年金機構で行います。
ご注意いただきたいこと
- 特別障害給付金は、請求のあった月の翌月分から支給されます。
(4月に請求すると5月分から支給されます。)
請求が遅れた場合は、遡って支給できません。 - 支給審査には数か月かかりますので、あらかじめご了承ください。
なお、支給が決定すれば、請求のあった月の翌月分まで遡って支給されます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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