宝塚市福祉タクシー利用券について
電車、バス等の公共交通機関を利用すことが困難な重度障碍(がい)者の方が、市と契約したタクシー会社のタクシーを利用する場合に、基本料金相当額を助成します。
対象
宝塚市に住民票のある、次のいずれかに該当する障碍(がい)者の方。ただし、障碍(がい)者本人の市民税所得割税額が235,000円未満(18歳未満は主たる扶養義務者の市民税所得割税額が460,000円未満)である方に限ります。
(1) 身体障害者手帳1・2級の方
(2) 身体障害者手帳3級で、在宅酸素治療を受けている「呼吸器機能障害」の方
(3) 身体障害者手帳3級で、在宅酸素治療を受けている「心臓機能障害」の方
(4) 身体障害者手帳3級で、人工透析治療を受けている「じん臓機能障害」の方
(5) 療育手帳A判定の方
(6) 精神障害者保健福祉手帳1級の方
助成内容
(1)年間48枚の利用券を交付します。
(2)対象者で西谷地区にお住まいの方は、利用券に代えて、自動車燃料費として月額1,000円の助成が受けられます。
※ 対象者で、障碍(がい)名に「じん臓機能障害」の記載がある身体障害者手帳をお持ちで、人工透析治療を受けておられる方は、(1)年間96枚の利用券の交付もしくは(2)自動車燃料費として月額2,000円の助成(西谷地区にお住まいの方に限る)が受けられます。
必要書類
・宝塚市福祉タクシー利用券等交付申請書
・課税証明書(転入等により、宝塚市では市民税額がわからない場合)
※ 個人番号(マイナンバー)カード等の提示により省略できる場合があります。詳しくは障碍(がい)福祉課までお尋ねください。
申請方法について
・本人、または代理人が申請できます。
・申請は障碍(がい)福祉課の窓口、もしくは郵送で受け付けています。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
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