介護手当について
対象
65歳未満で、日常生活に常時介護を必要とする、身体障害者手帳1・2級所持者または重度知的障碍者を介護している方
※介護の程度について詳細な要件がありますので、お問い合わせください。
支給要件
次のいずれかに該当する方には、手当は支給されません。
(1)障碍者が、社会福祉施設に入所している場合
(2)障碍者が、病院・診療所に3か月を超えて入院している場合
(3)障碍者が、過去1年間に介護保険サービスを利用している場合
(4)障碍者が、過去1年間に障害者総合支援法によるサービスを利用している場合
(5)障碍者、介護者及びその同一世帯員のいずれかの方が、市民税課税の場合
手当額
年額100,000 (3か月25,000円)※支給対象月が3か月に満たない場合は月額8,333円
支給月
5月、8月、11月、2月
申請先
障碍福祉課 ※市の担当者が訪問調査を行います。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。