介護手当について

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ID番号 1055130 更新日  2024年1月17日

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対象

65歳未満で、日常生活に常時介護を必要とする、身体障害者手帳1・2級所持者または重度知的障碍者を介護している方

※介護の程度について詳細な要件がありますので、お問い合わせください。

支給要件

次のいずれかに該当する方には、手当は支給されません。

(1)障碍者が、社会福祉施設に入所している場合

(2)障碍者が、病院・診療所に3か月を超えて入院している場合

(3)障碍者が、過去1年間に介護保険サービスを利用している場合

(4)障碍者が、過去1年間に障害者総合支援法によるサービスを利用している場合

(5)障碍者、介護者及びその同一世帯員のいずれかの方が、市民税課税の場合

手当額

年額100,000 (3か月25,000円)※支給対象月が3か月に満たない場合は月額8,333円

支給月

5月、8月、11月、2月

申請先

障碍福祉課 ※市の担当者が訪問調査を行います。

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。