入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光の振興に充てられる目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
税率
入湯客:1人1日 について150円が課税されます。
(ただし、日帰りの入湯客については、75円が課税されます。)
なお、次の方については、免除となります。
(1)年齢12歳未満の人
(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
(3)修学旅行の児童、生徒等
納税方法
浴場の経営者が入湯客から特別徴収し、申告納付します。
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当)
0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
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