審査請求
審査請求について
市税の賦課決定、滞納処分などに関して不服のある場合は、市長に対して文書で審査請求をすることができます。
なお、固定資産の評価(価格)に対して不服のある場合は、宝塚市固定資産評価審査委員会に文書で審査の申出をすることができます。
審査請求ができる期間
主な処分に対する審査請求ができる期間は次の通りです。
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 処分内容  | 
審査請求できる期間 | 
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 市税の賦課決定  | 
 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内  | 
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 督促・差押え  | 
 督促状を受けとった日の翌日から起算して3月以内、又は差押えにかかる決定の通知を受けとった日(通知がないときは、差押があったことを知った日)の翌日から起算して3月を経過した日のいずれか早い日  | 
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 不動産の差押  | 
 差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3月以内、又はその公売期日等のいずれか早い日  | 
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 不動産についての公告から売却決定までの処分  | 
 換価財産の買受代金の納付の期限 
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| 換価代金等の配当 | 
 換価代金等の交付期日  | 
 ※上記期間内であっても処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求できません。
(正当な理由がある場合は認められる場合があります。)
審査請求に係る訴訟
- 処分の取消しの訴え
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市税の賦課(課税)決定処分及び滞納処分等の取消しの訴えは、審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、宝塚市を被告(市長が被告の代表者となります。)として提起することができます。取消しの訴えはその処分についての裁決を経た後でなければすることができませんが、
- 審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき
 - 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
 - その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
 
のいずれかに該当する場合は、裁決を経ずに訴訟を提起することができます。
但し、審査請求に係る裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、訴えの提起はできません。
(正当な理由がある場合は、認められる場合があります。)
 - 裁決の取消しの訴え
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裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、宝塚市を被告(市長が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することができます。
但し、審査請求に係る裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、訴えの提起はできません。
(正当な理由がある場合は、認められる場合があります。)
 
注意事項
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審査請求をした場合であっても、市税を納めずに納期限を過ぎますと督促状が出され、延滞金も発生します。認容の決定があれば清算されますので、市税は必ず納期限までに納めてください。
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審査請求は、裁決があるまでの間はいつでも取り下げることができます。
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既に消滅している処分の取消しを求める審査請求については、取消しを求める法律上の利益がないことから、不適法なものとして却下となります。(例えば、差押処分について、既に取立てが完了している場合など)
 
審査請求書の様式等について
以下のページ下部の「処分についての審査請求」をご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市税収納課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-9101 0797-77-9102(徴収担当:納税相談・滞納処分等について) 
   0797-77-2052(納税管理担当:納税証明書、還付金、口座振替等について) 
   0797-77-2163(税制担当:固定資産税の評価額に係る審査申出等について)
ファクス:0797-77-9105
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