令和4年度から適用される主な税制改正について

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ID番号 1050633 更新日  2024年2月1日

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令和4(2022)年度の市・県民税の税制改正について

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

 控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの期間に入居した方も対象となります。また、所得税額から控除しきれない額についても、現行制度と同じく所得税の課税所得金額の7パーセント(最高136,500円)の範囲内において、市・県民税(住民税)から控除されます。

              住宅ローン控除の見直しについて

住宅ローン控除の見直しについて(令和3年度改正)

                             (財務省ホームページより)

子育てに係る助成等の非課税措置

 「子育て支援に係るベビーシッター」「許可外保育施設等の利用」「一時預かり、病児保育などの子を預ける施設」の利用料に対する助成等は非課税(課税対象所得に含めない)となりました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 適用期限が令和4年から令和8年まで5年間延長されるとともに、前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行ったことを明らかにする書類(領収書や結果通知書等)の申告書への添付または提示が不要になりました。ただし、内容確認のため、申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署等から当該書類の提示または提出を求められることがあります。

特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化について

 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について「所得税の確定申告でこれらの所得の全てについて申告し、住民税(市・県民税)では申告しない」場合に、原則として確定申告書の提出のみで手続きが完結できるよう、確定申告書に住民税(市・県民税)に係る附記事項の欄が追加されました。

退職所得課税について

 勤務年数5年以下の法人役員等以外において、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については、全額課税対象(従前は1/2)となりました。なお、令和4年1月1日以降に支払いを受けるものが対象となります。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
     0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。