新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難なとき
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請・国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
所得見込額に応じて保険料の支払いが免除(全部・一部)又は納付猶予される場合があります。申請をご希望の場合、年金手帳または基礎年金番号通知書、窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証等)、学生証(学生納付特例を申請される場合)を持って、市役所窓口サービス課または各サービスセンター・サービスステーションへお越しください。
問い合わせ先 窓口サービス課 電話0797-77-2066
ファクス0797-76-2006
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市民交流部 市民生活室 窓口サービス課
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