令和5年5月号 インターネット広告に注意してください

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1051272 更新日  2023年4月25日

印刷大きな文字で印刷

1回限りの「お試し」購入のつもりが、定期購入に・・・

【事例】SNSの広告を見て「初回限定80%オフ2千円」の化粧品を購入。商品を受け取った2週間後に再度商品が届き、定期購入だと分かった。解約したいが電話がつながらない。

 インターネット広告を見て注文した化粧品やサプリメントの定期購入に関する相談が多数寄せられています。

 インターネット等による通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。ただし特定商取引法により、販売業者は、販売サイトの「最終確認画面」に契約の申込内容を確認できるように表示することが義務付けられています。商品を購入する際は、注文を確定する前に、「最終確認画面」で申込内容を確認し、スクリーンショットで画面を保存し、以下の項目をチェックしましょう。

🔲定期購入が条件になっていないか
  (○○コースや、次回お届け予定日の記載があれば要注意)

🔲 定期購入の場合、継続期間や購入回数が決められていないか

🔲 支払い総額はいくらか

🔲 利用規約を確認したか

🔲 解約の際、電話以外の連絡手段はあるか

🔲 解約方法がSNSやメールの場合、自分で手続き可能か 

🔲 解約・返品の可否、解約条件を確認したか   

 

    商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
          相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

消費生活に関する相談は
相談専用電話:0797-81-0999  消費者ホットライン:局番なしの「188」
※「お問い合わせ専用フォーム」では、消費生活相談の受付はできません。