令和5年8月号 スポーツジムなどの契約トラブルに注意!

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ID番号 1053202 更新日  2023年7月26日

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スポーツジムなどの契約トラブルに注意!

【事例】ネットで見つけたパーソナルトレーニングジムの体験に行った。体験終了後すぐに6カ月間で30万円のコースを契約し、その場で全額支払った。帰宅後に家族から反対されたため、翌日に電話で解約を申し出たところ、契約書に記載された規約により、一旦支払われた費用は返金できないと言われた。

 スポーツジムやフィットネスクラブ、ヨガ教室の契約を店舗内で交わした場合、原則、クーリング・オフ制度の適用がありません。解約時には、契約書の規約により、支払った費用の返金を拒否されたり、高額な解約料を請求される場合があります。消費者契約法により、消費者に一方的に不利益な契約条項は無効と考えらえれるとして交渉することが可能ですが、全額返金されるとは限りません。
 トラブル防止のため、契約時には、契約書や規約など書面でサービス内容・解約条件について確認し、不明点があればスタッフに説明を求めましょう。その場の雰囲気に流されず、持ち帰って検討するなど、容易に契約しないことが大切です。契約の際に不安を感じたときは、早めに下記へご相談ください。

      

      商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
         相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

消費生活に関する相談は
相談専用電話:0797-81-0999  消費者ホットライン:局番なしの「188」
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