令和5年10月号 悪質な訪問買い取りに注意!
悪質な訪問買い取りに注意!
「買い取り業者から電話勧誘があり、不要な衣類を買い取ってもらうことになったが、売るつもりのない貴金属まで買い取られてしまった」という相談が増えています。
訪問買い取りには、特定商取引法により以下のルールが定められています。
- 事前に買い取りを承認していない物品を、業者が突然売るように要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘することは禁止されています。
- 消費者が物品を売却する時、業者は契約日、物品の種類や特徴、購入価格、クーリング・オフの説明、業者の住所や連絡先などを記載した契約書を交付する義務があります。
買い取り業者の訪問がある場合には、1人で対応せず、信頼できる人に同席してもらいましょう。売るつもりがない貴金属はむやみに見せず、不要な勧誘はきっぱり断ることが大切です。
またクーリング・オフ制度により、売却契約日を含む8日間は、業者への物品の引き渡しを拒むことができます。
※二輪以外の自動車、家具、大型家電、本、CD・DVD、ゲームソフト類、有価証券は訪問買い取りのルールやクーリング・オフ制度が適用されません。
商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
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