令和6年6月号 海産物の電話勧誘販売・送り付けに注意!

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ID番号 1056528 更新日  2024年5月24日

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海産物の電話勧誘販売・送り付けに注意!

 【事例】身に覚えのない番号から着信があり、出ると以前購入してもらったことがある海産物の販売業者だと名乗られた。記憶になかったが話を聞くと、「売り上げが激減して困っているので助けて欲しい。通常2万5千円の海産物の詰め合わせを1万5千円にする」と言われた。気の毒に思い、代引きでの注文を了承した。その後、妻に話すと「要らない」と言われたので断りたいが、業者名を覚えておらず、連絡先が分からない。海産物が送られてきた場合はどうすればいいか。

 同情心につけ込み、断りづらい状況をつくり勧誘されたという相談が寄せられています。おかしいと感じたら相手と話し込まず、すぐにきっぱり断りましょう。契約した場合も、8日以内であれば事業者からの電話勧誘で契約した場合はクーリング・オフができます。商品が届いても受け取らずに、送り状記載の事業者名と住所を記録しクーリング・オフの通知を出しましょう。通知の書き方など、分からないことがあれば消費生活センターにご相談ください。

 

     商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
          相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ 
       

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

消費生活に関する相談は
相談専用電話:0797-81-0999  消費者ホットライン:局番なしの「188」
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