一部負担金の免除・徴収猶予について
一部負担金減免について
被保険者が、災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(保険医療機関等の窓口で支払う本人負担分)の支払いが困難であると認められる場合は、申請により一部負担金が免除又は徴収猶予(一定期間は支払いが猶予され、期間経過後にその分をお支払いいただきます)される場合があります。
〔災害等の特別な事情の主なもの〕
- 被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財、その他の財産について、著しい損害を受けたとき
- 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、もしくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことにより、その世帯の収入が著しく減少したとき
制度の内容等については、下記のリンク先をご参照ください。
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市民交流部 医療助成課
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ファクス:0797-77-2085
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