宝塚市協働のまちづくり推進条例の制定について

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ID番号 1039432 更新日  2022年4月1日

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宝塚市協働のまちづくり推進条例を制定しました!

1 「宝塚市協働のまちづくり推進条例」とは

 「宝塚市まちづくり基本条例(平成14年(2002年)施行)」に基づき、協働の原則や、市民の主体的なまちづくり活動及び地域コミュニティの活動を促進するために必要な事項を定めることで、市民と市の協働のまちづくりの推進を図り、個性豊かで活力に満ちた地域社会を構築することを目的とした条例です。

【施行期日】:令和3年(2021年)4月1日

2 策定の経緯・経過

 本条例の策定に当たっては、多くの市民が参画する「宝塚市協働のまちづくり促進委員会」において平成30年(2018年)6月から令和2年(2020年)2月までに計20回の審議が行われるとともに、令和元年(2019年)6月より、条例の素案及びその修正案について、まちづくり協議会、自治会の連合体、市民活動団体の皆様等に説明し意見交換を重ねてまいりました。

 令和2年(2020年)3月10日には、「宝塚市協働のまちづくり促進委員会」から条例案についての答申を受け、その後、令和2年(2020年)4月から同年5月にかけて、条例案のパブリック・コメントを行い、条例案に対するご意見をお寄せいただきました。

 そして、令和2年(2020年)第5回宝塚市議会(9月定例会)に議案を提出し、同議会の議決を経て、制定に至りました。

3 条例に定める主な内容について

 本条例に定める主な内容は以下のとおりです。

  1. 平成25年(2013年)3月に策定した「宝塚市協働の指針」を踏まえ、協働を円滑に進める上で、協働の担い手である各主体が守るべきルールである「協働の原則」を定めています(第3条)。
  2. 市が自治会、まちづくり協議会、市民活動団体等と連携してまちづくりを推進していくことについて定めるとともに、市が、これらの組織・団体等のまちづくり活動に対して支援を行うこと及び財政上の措置を行うことができることについて定めています(第4条)。
  3. まちづくり協議会がどのような組織であるのかを明確にするとともに、多くの人や団体の参画のもと地域活動が活発に展開されるよう、まちづくり協議会の定義、構成、運営等の基本的な事項について定めています(第5条~第9条)。

 ※概要及び詳細については、以下の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 きずなづくり室 市民協働推進課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2051 ファクス:0797-77-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。