宝塚市行政不服審査会について
制度の概要
行政不服審査法では、処分に関与した者以外の者などである審理員が、審査請求の審理を行うこととしていますが、審理員は、審査庁の職員(本市では、会計年度任用職員として弁護士を採用し、第1順位の審理員として指名します。)であることから、裁決の客観性・公正性を高めるために、審査庁が裁決を行うに当たっては、法律及び条例又は行政に優れた識見を有する者で構成される第三者機関による調査審議を行うこととされており、本市では、この第三者機関として、宝塚市行政不服審査会を設置しています。
宝塚市行政不服審査会は、主に審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性をチェックし、その結果を審査庁に答申する役割を担っています。
宝塚市行政不服審査会の委員名簿
(任期:令和6年4月1日~令和8年3月31日)
職 |
選出区分 |
氏名 |
備考 |
常任委員 |
知識経験者 |
曽和 俊文 |
関西学院大学名誉教授 |
常任委員 |
弁護士資格を有する者 |
岡本 英子 |
弁護士(大阪弁護士会所属) |
常任委員 |
弁護士資格を有する者 |
宮地 重充 |
弁護士(兵庫県弁護士会所属) |
備考 事案に応じて、知識経験者のうちから臨時委員を委嘱する場合があります。
宝塚市行政不服審査会の開催状況
下記リンク先でご確認ください。
宝塚市行政不服審査会の答申について
宝塚市行政不服審査会の行った答申は、下記のとおりです。
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1 令和元年度(2019年度)答申第1号 国民健康保険税減免に関する処分に対する審査請求に係る裁決について (PDF 158.7KB)
審査庁は、申請を否認する部分につき、原処分を一旦取り消し、審査請求人及び審査請求人の妻が公共交通機関を利用することができない状況であることを前提として、宝塚市国民健康保険税の減免について再度の審査をし、審査の結果、審査請求人の申請を否認する部分については、理由を提示することが妥当である、とするもの -
2 令和元年度(2019年度)答申第2号 特別土地保有税に係る徴収猶予取消に関する処分に対する審査請求に係る裁決について (PDF 191.0KB)
審査庁が、
1 審査請求人の主位的請求は、却下する。
2 審査請求人の予備的請求は、棄却する。
とする判断は、妥当である、とするもの
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3 令和元年度(2019年度)答申第3号 預金の払戻請求権の差押処分に対する審査請求に係る裁決について (PDF 154.8KB)
本件審査請求を却下する、との審査庁の判断は、妥当である。ただし、平成25年3月28日の審査請求人との協議には債務承認の効力が認められず、本件預金払戻請求権の差押処分には、同処分の執行時点で時効消滅している宝塚市国民健康保険税が含まれており、その限りにおいて同処分は違法であることから、相応の対応が検討されるべきである、とするもの -
4 令和元年度(2019年度)答申第4号 固定資産税・都市計画税の賦課決定処分に対する審査請求に係る裁決について (PDF 153.1KB)
本件審査請求を棄却する、との審査庁の判断は、妥当である、とするもの -
5 令和3年度(2021年度)答申第1号 軽自動車税減免申請却下処分に対する審査請求に係る裁決について (PDF 196.6KB)
本件審査請求は、これを棄却するのが相当である、とするもの -
6 令和4年度(2022年度)答申第1号 住居確保給付金支給中止処分に対する審査請求に係る裁決について (PDF 288.5KB)
本件審査請求は、認容すべきである、とするもの -
7 令和5年度(2023年度)答申第1号 国民健康保険税に係る減免申請への不作為及び差押処分に対する審査請求に係る裁決について(答申) (PDF 358.4KB)
本件審査請求は、却下すべきである、とするもの -
8 令和5年度(2023年度)答申第2号 地域生活支援事業(移動支援) 給付 決定処分 に対する審査請求に係る裁決について(答申) (PDF 310.0KB)
本件審査請求は、却下すべきである、とするもの -
9 令和5年度(2023年度)答申第3号 老人短期入所決定処分及び変更決定処分並びに取消申請についての不認定処分に対する審査請求に 係る裁決について(答申) (PDF 412.9KB)
本件審査請求は、本件処分1及び本件処分3に係る部分は棄却すべきである、本件処分2及び本件不認定取扱いに係る部分は却下すべきである、とするもの
参考
行政不服審査法(抜粋)
第八十一条 地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。
2・3 略
4 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約)で定める。
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