上下水道料金の減免・減額

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ID 1001656 更新日  2026年3月13日

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火災、地震などに伴う災害減免

火災の場合は、消防署長が交付する罹災証明を添付し、申請してください。
被災日直近の検針日に遡及して減免します。
地震等、自然災害の被災については、そのつど、減額率を決定します。
阪神・淡路大震災時には全使用者に対して、上下水道料金の半額免除を実施しました。

漏水による上下水道料金の減額

屋内で漏水した場合は、必ず修理完了後6か月以内に「上・下水道使用料金減額申請書兼修理証明書」を添付し、申請してください。修理完了後6ヵ月を過ぎると申請書を受理できません。
漏水量に応じて、規定の料金を減額します。ただし、必ずしも減免が受けられるとは限りません。
上下水道局の管理下にあるメーターボックス内の漏水は、上下水道局で修理します。
漏水量に応じた料金を減額します。
また、新築家屋、修理減額後1年以内の漏水については減額できません。
この場合は、建設業者、修理業者へお問い合わせください。

お問い合わせ

お客さまセンター 電話:0797-73-3988

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまセンター
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎1階
電話:0797-73-3988
ファクス:0797-73-6288
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。