給水契約の定型約款について

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ID 1062998 更新日  2026年3月30日

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給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。

定型約款とは「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、本市においては、水道供給契約の条件等を定めた「宝塚市水道事業給水条例」及び「宝塚市水道事業給水条例施行規程」が定型約款にあたり契約の内容となります。

下記のリンク先からご確認ください。

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上下水道局 お客さまセンター
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎1階
電話:0797-73-3988
ファクス:0797-73-6288
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