応急手当実施者に対する検査費用見舞金制度について

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ID番号 1042727 更新日  2021年6月18日

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応急手当実施者に対する検査費用見舞金制度の概要

 消防本部では、管轄地域内における救急現場に居合わせた方(以下「バイスタンダー」といいます。)が、消防本部の救急業務に協力し、応急手当(心肺蘇生処置、大出血時の止血、外傷の手当等)を実施したことによって、けがや病気をされた方の血液等に直接触れてしまったなど、感染症のり患が疑われた場合、その検査費用相当額を見舞金としてお支払いすることで、誰もが安心して応急手当ができる制度を設けています。

 本制度の対象となる方には、基本的に救急現場で救急隊員からお声がけいたしますが、声かけがなかった場合や、不安に思うことがありましたら、下記問い合わせ先にお問い合わせください。

 なお、事案発生日から日数が経過すると、制度が利用できなくなることがありますので、速やかにお問い合わせください。

適用要件

 バイスタンダーが応急手当を実施した際に、所定の感染症にり患した疑いがあることを宝塚市消防本部が客観的に判断できる場合にお支払いします。

 状況により支給が認められない場合もありますので、詳しくは下記問い合わせ先にご相談ください。

 

見舞金の請求に関する書類

  • 応急手当に係る見舞金請求書(指定書式)
  • 見舞金支給対象者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証など)
  • 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類

制度の活用を検討されている方は、事前に下記問い合わせ先にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 総務課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号 3階
電話:0797-73-1141 0797-73-1941
ファクス:0797-77-3951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。