罹災・被災証明書(火災を除く)
災害により被害があった場合の受付について
災害により被害があった場合は罹災証明書または被災証明書を発行します。
下記申請書類を宝塚市役所総合防災課へ郵送または持参にてご提出ください。
- 申請書の内容を確認し、罹災証明書が必要と判断した場合は、家屋被害認定調査を実施し、罹災証明書の発行対応を行います。
- 被災証明書申請の受付期限は災害のあった日から6ヵ月です。災害により被害があった場合は早めの申請をお願いします。
- 申請にあたり、下記「住まいが被害を受けたとき最初にすること」を参考に申請ください。
- 火災による被害についてはページ下部の関連情報をご参照ください。
申請時に必要なもの
郵送で申請する場合
以下の必要書類を総合防災課へ郵送してください。
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、各種年金証書、年金手帳、その他官公庁が発行する証明書または書類のうち、顔写真付きのものはいずれか1点、それ以外のものはいずれか2点。被保険者等記号・番号やマイナンバーカードに記載の個人番号を復元できない程度にマスキングしたものを郵送してください。)
- 被害状況が確認できる写真
- 宝塚市罹災・被災証明書交付申請書
窓口で申請する場合
以下の書類を総合防災課窓口へ持参してください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、各種年金証書、年金手帳、その他官公庁が発行する証明書または書類のうち、顔写真付きのものはいずれか1点、それ以外のものはいずれか2点。)
- 被害状況が確認できる写真
- 宝塚市罹災・被災証明書交付申請書
罹災証明書とは
災害対策基本法第90条の2第1項に規定する住家の被害の程度を証明する書面です。発行の対象となる被害は住家(現実に居住のため使用している建物をいい社会通念上の住家であるかどうか問わない)に対してのみとなります。別荘や自動車、門、擁壁等の被害に対しては発行できません。また、罹災証明書の発行には内閣府の指針に基づく家屋被害認定調査を実施します。
罹災証明書の発行目的
被災者生活再建支援金やフェニックス共済、仮設住宅への入居などの申請に必要となります。主に住家の被害が半壊または床上浸水以上の被害があった場合に必要になります。
被災証明書とは
災害による被害の事実を証明する書面です。発行対象に制限はありませんので、災害による被害であれば住家や別荘、自動車、家財等について発行します。また、現地での調査は行わず写真等により判定しますので写真等被害の事実を確認できる書類が必ず必要になります。
被災証明書の発行目的
加入されている民間保険会社への請求や勤務先等の見舞金制度への提出など、公的支援以外の申請にご活用いただけます。
※一部公的支援においても被災証明書で対応できるものもあります。罹災及び被災証明書の必要有無については申請書の内容を確認し判断します。
申請の受付期限について
申請の受付期限は原則災害のあった日から6ヵ月です。災害により被害があった場合は早めの申請をお願いします。
※令和4年度以前に発生した災害(台風等の風水害など)による被害に関する証明書の申請受付は終了しました。(再調査の申し込みを含む)
ただし、被害調査済みである場合は、罹災証明書の発行の受付は引き続き行います。(再発行を含む)
※この場合につきましては、発行部署(市税収納課:0797-77-2052)にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市安全部 総合防災課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 第二庁舎2階
電話:0797-77-2078 ファクス:0797-77-2150
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。