令和8年2月号 「定期縛りなし」は定期購入です

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ID 1062385 更新日  2026年1月26日

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「定期縛りなし」は定期購入です

事例】SNSで「ひと塗りするだけでシワがきえる」という1980円の化粧品の広告に目が留まった。「定期縛りなし」と書かれてたので、1回だけだと思い注文した。商品が届き納品書をを見ると、次回発送予定日が記載されていて、定期購入だと気が付いた。解約しようと思い販売会社に電話したら、「初回のみで解約の場合は定価との差額8千円を請求する」と言われた。

【アドバイス】
 
定期縛りなしは「定期購入ではない」という意味ではなく、「最低購入回数の指定がない定期購入」という意味です。いつでも解約できますが、解約しない限りいつまでも続く定期購入です。また、割引価格が設定されている初回のみでの解約は、定価との差額の支払いが条件となる場合があります。
 インターネット通販で注文する際は、定期購入となっていないか、最低購入回数に縛りがないか、2回目以降の金額、解約の条件などを必ず確認しましょう。後日確認できるように、契約条件が記載されている画面をスクリーンショットなどで保存するようにしましょう。 

商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
消費生活相談専用電話:0797-81-0999、消費者ホットライン:188

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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