軽自動車税

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ID 1000496 更新日  2026年6月22日

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納税通知書の発送

令和8年度の「軽自動車税納税通知書」は令和8年4月24日(金曜日)に発送しました。

軽自動車税は4月1日時点の所有者等に課税されます

令和8年度の軽自動車税は、令和8年4月1日時点の所有者等に課税されます。

4月1日までに廃車や譲渡の手続きをしていなければ、令和8年度も課税されます。

概要

納税義務者

4月1日時点、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人に課税されます。

なお、所有権留保付割賦販売(ローン販売など)により購入した場合で、所有権がまだ売主にある場合は、買主である使用者が納税義務者となります。

税率表

令和8年度の税率表は、以下をご覧ください。

※「新基準原付」(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW(50cc相当)以下に制御した原動機付自転車)の税率は、2,000円です。

課税方法・納期

  • 4月1日(賦課期日)時点の軽自動車等の所有者に対し、当該年度分として課税されます。
  • 4月2日以降に所有した場合は、当該年度分は課税されません。
  • 4月2日以降に廃車等をしても、当該年度分は全額課税されます。
  • 納期限は5月31日(休日の場合は翌開庁日)です。

減免

軽自動車等について、税の減免を受けられる制度があります。

対象

一人一台に限ります。また、自動車税(県税)の減免を受けている場合には受けられません。

要件

  • 構造が専ら身体障碍者等の利用に供するためのものである軽自動車等
  • 身体障碍者又は戦傷病者の方(その方と生計を一にする方を含む)が所有又は使用される軽自動車等
  • 精神・知的障碍者の方(その方と生計を一にする方を含む)が所有し、その方と生計を一にする方が運転する軽自動車等
  • 障碍者の方のみの世帯(単身を含む)の方が所有し、その方を常時介護する方が運転する軽自動車等

障碍の区分と程度

障碍の区分と程度に制限がありますので、以下をご確認ください。

減免額

全額免除

申請

納付済みの税額については減免の対象外となりますので、必ず納付前に手続きをお願いします。

申請期間

軽自動車税納税通知書到着後 から 納期限まで

必要書類

  • 軽自動車税納税通知書
  • 運転される方の免許証(コピー可)又はマイナ免許証
  • 納税義務者のマイナンバーカード
  • 手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳)

受付窓口

宝塚市役所 市民税課(0797-77-2055)
※来庁が難しい場合は、別途お問い合わせください。

申告

軽自動車等を取得・譲渡したとき、又は住所が変わったときには15日以内に、廃車したときは30日以内に次の場所で申告をしてください。

 
車種 申告先

原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車(トラクター等)

宝塚市役所 市民税課

〒665-8665
宝塚市東洋町1-1
電話:0797-77-2055 

四輪及び三輪の軽自動車

軽自動車検査協会 兵庫事務所

〒658-0046

神戸市東灘区御影本町1-5-5

電話:050-3816-1847

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
二輪の小型自動車(250cc超)

近畿運輸局 神戸運輸監理部兵庫陸運部
〒658-0024

神戸市東灘区魚崎浜町34-2
電話:050-5540-2066 

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(トラクター等)

登録

必要書類

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書又は廃車申告受付書(再登録用)
他市町村のナンバープレートが付いている場合

他市町村から転入された場合、又は他市町村の方から譲渡された場合で、当該市町村で廃車手続きをされていないときは、上記の代わりに、他市町村のナンバープレート及び標識交付証明書(登録票)を提出してください。

廃車

必要書類

  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • 宝塚市のナンバープレート(標識)
  • 標識交付証明書(登録票)
    ※紛失などでない場合は、提出しなくても手続き可能です。
郵送で申請する場合

廃車申告については、郵送でも受付しています。

上記必要書類を 宝塚市役所 市民税課 に送付してください。廃車申告受付書(再登録用及び自賠責保険用)が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

※紛失等によりナンバープレートの返却ができない場合は、弁償金(150円)が必要になります。

盗難に遭われた場合は、宝塚市役所 市民税課に届け出てください。届出をしないと、登録されている納税義務者に軽自動車税がかかり続けます。また、別途警察にも盗難の被害届を提出してください。

税止め手続き

神戸ナンバーのオートバイについて、神戸の陸運局以外で住所変更、名義変更、廃車等の手続きをした場合は、「税止め(宝塚市での課税を止める手続き)」が必要です。

税止めをしないと宝塚市では車両の異動状況を把握できないために、翌年度以降も軽自動車税が課税されてしまいます。

申請

必要書類

廃車日等が分かる書類(新旧各ナンバーの車検証のコピー等)
※書類が用意できない場合はご相談ください。

受付窓口

郵送やファクス(0797-71-6188)で 宝塚市役所 市民税課 に提出してください。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車としての申告(登録)が必要です。

なお、7月1日より前に原動機付自転車として申告をしている方は、手続き不要です。現在お持ちのナンバープレートをそのまま使用できます(使用継続の申告も不要です。)

税率

2,000円

対象

下記の要件をすべて満たすもの。

車体の長さ 1.9メートル以下
車体の幅 0.6メートル以下
原動機の定格出力 0.6キロワット以下
最高速度 20キロメートル毎時以下

※公道を走行するためには、自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

システムでの納税確認(軽JNKS)

「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」が開始しました。これにより、現在、四輪及び三輪の軽自動車と二輪の小型自動車(250cc超)については、納税証明書(継続検査用)は原則不要です。

納税証明書(継続検査用)の取得

納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、次のとおり取得してください。

納税通知書を使用する

毎年5月頃にお送りする「軽自動車税納税通知書」の「継続検査の有効期限」欄に日付の印字があるものについては、納付いただき、領収日付印が押されることで「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」として使用できます。

紙の証明書を取得する

窓口で申請する場合
必要書類

特にありません。窓口にて申請書に、納税義務者の住所と氏名、及び当該車両のナンバープレート番号を記入いただきます。

※代理人による申請も可能です。委任状は不要です。

申請場所
  • 宝塚市役所 市民税課又は窓口サービス課
  • 各サービスセンター・サービスステーション
手数料

無料

郵送で申請する場合
必要書類
  • 納税証明交付申請書(車検用)
    ※代わりに、車検証のコピーに、請求者(整備会社等)の住所・氏名・連絡先と、「車検用の納税証明書の発行希望」と記入したものでも可。
  • 切手を貼った返信用封筒
申請先

〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
宝塚市役所 市民税課

商品車の課税免除

商品であって使用しない軽自動車等については、宝塚市市税条例第78条の規定により、軽自動車税が課税免除されます。

対象

車種

  • 四輪及び三輪の軽自動車
  • 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)

要件

申請年度の4月1日時点において、次の全ての要件を満たしている必要があります。

  • 検査協会又は陸運に申請する、軽自動車税申告書(報告書)に記載されている所有形態が「商品車」であり、販売業者が商品(販売を目的として取得したもの)として所有しているもの。
  • 所有者及び使用者の名義が、課税免除を受けようとする中古車等販売業者の名前又は名称であること。

申請

申請期間

4月1日から4月15日まで

必要書類

  • 軽自動車税申告書(報告書)の控
  • 古物商許可証の写し
  • 商品であって使用しない軽自動車等の課税免除申請書

環境性能割

新車・中古車を問わず取得された四輪及び三輪の軽自動車(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。なお、減免の要件は、当分の間、兵庫県と同等です。

→環境性能割は令和8年3月31日をもって廃止されました。

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このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
   0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。