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ID 1009438 更新日  2026年7月22日

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就労証明書にかかるお知らせ

  • 就労証明書の有効期限は、提出日にかかわらず証明日から3か月です。
  • 有期雇用や内定状態の場合、雇用期間更新後や就労後の内容で再提出を求めます。ただし、継続入所・無償化の継続認定で提出いただく証明書が有期雇用の場合は、就労証明書様式にある雇用契約満了後の更新有無欄が有または有(予定)の場合は、雇用期間終了後の再提出は不要です。
  • 自営業者の方は民生委員の証明は不要になりました。                                                                                                  自営業に従事する保護者にご提出いただく就労証明書の作成者や必要な添付書類については、次の資料をご確認ください。

新規で入所する保護者の皆様向け

(お知らせ) 令和8年7月13日より、窓口での申込方法が変更となります

従来は紙媒体の申込書にてお申し込みを受け付けておりましたが、令和8年7月13日より、窓口にてスマートフォンを利用したお手続き方法へ変更となります。

各種様式はこちらでダウンロードしたものをお使いいただけます。なお、紙媒体での受付は原則行っておりません。予めご了承ください。

入所中の保護者の皆様向け

※入所中の方も、「新規で入所する保護者の皆様向け」に掲載しているものと共通の様式をお使いいただけます。「A」から始まる様式をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 保育事業課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-2037 ファクス:0797-74-9948
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。