縦覧のお知らせ
宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業に係る事業計画変更(第5回)の縦覧について
(終了しました)
土地区画整理法第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、事業計画の変更(第5回)の縦覧を行いますのでお知らせします。
事業名称
宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業
縦覧場所
宝塚市 都市整備部 市街地整備課(市役所3階)
縦覧期間
令和6年(2024年)8月1日(木曜日)から8月14日(水曜日)まで【土曜日・日曜日・祝日も可能】
時間はいずれも午前9時から午後5時30分まで
意見書
土地区画整理法第20条第2項に基づき「当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(利害関係者)」は、次の期間、宝塚市長に意見書を提出することができます。詳しくは市街地整備課までお問い合わせください。
提出期間 : 令和6年(2024)8月28日(水曜日)まで
提出方法 : 市街地整備課まで持参又は郵送(当日消印有効)
※土曜日・日曜日・祝日に持参される場合は、事前(平日、午前9時から
午後5時30分まで)に市街地整備課へお問い合わせ下さい。
留意事項 : 記載内容等について、確認が必要となる場合があります。
意見書には必ず、「お名前」、「ご住所」、「ご連絡先」をご記載ください。
問い合わせ先
宝塚市 都市整備部 市街地整備課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
電話:0797-77-2090
宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業に係る事業計画変更(第4回)の縦覧について
(終了しました)
土地区画整理法第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、事業計画の変更(第4回)の縦覧を行いますのでお知らせします。
事業名称
宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業
縦覧場所
宝塚市 都市整備部 建築住宅室 市街地整備課(市役所3階)
縦覧期間
令和6年(2024年)2月1日(木曜日)から2月14日(水曜日)まで【土曜日・日曜日・祝日も可能】
時間はいずれも午前9時から午後5時30分まで
意見書
土地区画整理法第20条第2項に基づき「当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(利害関係者)」は、次の期間、宝塚市長に意見書を提出することができます。詳しくは市街地整備課までお問い合わせください。
提出期間 : 令和6年(2024)2月28日(水曜日)まで
提出方法 : 市街地整備課まで持参又は郵送(当日消印有効)
※土曜日・日曜日・祝日に持参される場合は、事前(平日、午前9時から
午後5時30分まで)に市街地整備課へお問い合わせ下さい。
留意事項 : 記載内容等について、確認が必要となる場合があります。
意見書には必ず、「お名前」、「ご住所」、「ご連絡先」をご記載ください。
問い合わせ先
宝塚市 都市整備部 建築住宅室 市街地整備課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
電話:0797-77-2090
宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業に係る事業計画変更(第3回)の縦覧について
(終了しました)
土地区画整理法第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、事業計画の変更(第3回)の縦覧を行いますのでお知らせします。
事業名称
宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業
縦覧場所
宝塚市 都市整備部 建築住宅室 市街地整備課(市役所3階)
縦覧期間
令和5年(2023年)3月1日(水曜日)から3月14日(火曜日)まで【土曜日・日曜日も可能】
時間はいずれも午前9時から午後5時30分まで
意見書
土地区画整理法第20条第2項に基づき「当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(利害関係者)」は、次の期間、宝塚市長に意見書を提出することができます。詳しくは市街地整備課までお問い合わせください。
提出期間 : 令和5年(2023年)3月28日(火曜日)まで
提出方法 : 市街地整備課まで持参又は郵送(当日消印有効)
※土曜日・日曜日・祝日に持参される場合は、事前(平日、午前9時から
午後5時30分まで)に市街地整備課へお問い合わせ下さい。
留意事項 : 記載内容等について、確認が必要となる場合があります。
意見書には必ず、「お名前」、「ご住所」、「ご連絡先」をご記載ください。
問い合わせ先
宝塚市 都市整備部 建築住宅室 市街地整備課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
電話:0797-77-2090
宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業に係る事業計画の変更(第2回)の縦覧について
(終了しました)
土地区画整理法第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、事業計画の変更(第2回)の縦覧を行いますのでお知らせします。
事業名称
宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業
縦覧場所
宝塚市 都市整備部 建築住宅室 市街地整備課(市役所2階)
縦覧期間
令和4年(2022年)9月1日(木曜日)から9月14日(水曜日)まで【土曜日・日曜日も可能】
時間はいずれも午前9時から午後5時30分まで
意見書
土地区画整理法第20条第2項に基づき「当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理整理事業に関係のある水面について権利を有する者(利害関係者)」は、次の期間、宝塚市長に意見書を提出することができます。詳しくは市街地整備課までお問い合わせください。
提出期間 : 令和4年(2022年)9月28日(水曜日)まで
提出方法 : 市街地整備課まで持参又は郵送(当日消印有効)
※土曜日・日曜日・祝日に持参される場合は、事前(平日、午前9時から
午後5時30分まで)に市街地整備課へお問い合せ下さい。
留意事項 : 記載内容等について、確認が必要となる場合があります。
意見書には必ず、「お名前」、「ご住所」、「ご連絡先」をご記載ください。
問い合わせ先
宝塚市 都市整備部 建築住宅室 市街地整備課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
電話:0797-77-2090
宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業計画の変更(第1回)の縦覧について
(終了しました)
土地区画整理法第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、事業計画の変更(第1回)の縦覧を行いますのでお知らせします。
事業名称
宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業
縦覧場所
宝塚市 都市整備部 建築住宅室 市街地整備課(市役所2階)
縦覧期間
令和3年(2021年)6月1日(火曜日)から6月14日(月曜日)まで【土曜日・日曜日も可能】
時間はいずれも午前9時から午後5時30分まで
意見書
土地区画整理法第20条第2項に基づき「当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理整理事業に関係のある水面について権利を有する者(利害関係者)」は、次の期間、宝塚市長に意見書を提出することができます。詳しくは市街地整備課までお問い合わせください。
提出期間 : 令和3年(2021年)6月28日(月曜日)まで
提出方法 : 市街地整備課まで持参又は郵送(当日消印有効)
※土曜日・日曜日・祝日に持参される場合は、事前(平日、午前9時から
午後5時30分まで)に市街地整備課へお問い合せ下さい。
留意事項 : 記載内容等について、確認が必要となる場合があります。意見書には必ず、
「お名前」、「ご住所」、「ご連絡先」をご記載ください。
問い合わせ先
宝塚市 都市整備部 建築住宅室 市街地整備課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
電話:0797-77-2090
宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業計画の縦覧について
(終了しました)
土地区画整理法第20条第1項に基づき、次のとおり土地区画整理事業の事業計画の縦覧を行いますので、お知らせいたします。
事業名称
宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業
縦覧場所
宝塚市 都市整備部 建築住宅室 市街地整備課(市役所2階)
縦覧期間
令和2年(2020年)7月1日(水曜日)から7月14日(火曜日)まで【土曜日・日曜日も可能】
時間はいずれも午前9時から午後5時30分まで
意見書
土地区画整理法第20条第2項に基づき「当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理整理事業に関係のある水面について権利を有する者(利害関係者)」は、次の期間、宝塚市長に意見書を提出することができます。詳しくは市街地整備課までお問い合わせください。
提出期間 : 令和2年(2020年)7月15日(水曜日)から7月28日(火曜日)まで
提出方法 : 市街地整備課まで持参又は郵送(当日消印有効)
※土曜日・日曜日・祝日に持参される場合は、事前(平日、午前9時から午後5時30分ま
で)に市街地整備課へお問い合せ下さい。
留意事項 : 記載内容等について、確認が必要となる場合があります。意見書には必ず、「お名前」、
「ご住所」、「ご連絡先」をご記載ください。
問い合わせ先
宝塚市 都市整備部 建築住宅室 市街地整備課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
電話:0797-77-2090
(仮称)安倉上池地区土地区画整理事業施行区域の縦覧について
(終了しました)
土地区画整理法施行令第68条に基づき、次のとおり土地区画整理事業の施行区域の縦覧を行いますので、お知らせします。
事業名称
(仮称)安倉上池地区土地区画整理事業
縦覧場所
宝塚市 都市整備部 建築住宅室 市街地整備課(市役所2階)
※土・日・祝日に縦覧希望の方は、事前にご確認ください。
縦覧期間
令和元年(2019年)8月20日(火曜日)から9月2日(月曜日)まで
時間はいずれも午前9時から午後5時30分まで
借地権の申告
施行区域内の土地について未登記の借地権(借地借家法に基づく「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」)を有する方は、下記の期間までに書面で申告してください。詳しくは、縦覧場所(上記)にてお問い合わせ下さい。
借地権の申告期間 : 令和元年(2019年)8月20 日(火曜日)から9月19日(木曜日)まで
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 市街地整備課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2090(土地区画整理事業担当)
0797-77-2092(公益施設担当)
ファクス:0797-74-8997
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