住居表示について
住居表示とは
建物に郵便物の宛先となるような住居の番号を付けることを【住居表示】といいます。
住所は従来、町名と土地の地番で表していました。しかし、土地の地番は、土地の合筆・分筆等で変更され、住宅等の並びとは一致しておりません。そのため、市民の皆様の生活に支障が生じる場合があり、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、住居表示対象地区を定め、その地区内にある建物すべてに住居の番号を付番し、この番号をもって住所を表示しています。住居表示対象地区は、市街地区域のほとんどが対象地区となっております。なお、住居表示対象地区以外の地区では、従来どおり町名と土地の地番で住所を表示しております。
住宅等を新築(改築を含む)したときは
住宅等を新築(改築を含む)したときは、その住宅等の建築場所が住居表示対象地区である場合、完成するまでに道路政策課へ「住居新築届出書」で新築届出を提出してください。住居番号を付定するとともに、住居表示板を交付いたします。
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新築届出書(Word) (Word 31.2KB)
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新築届出書(PDF) (PDF 115.4KB)
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新築届出書 見本(事業者申請用) (PDF 28.1KB)
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新築届出書 見本(個人申請用) (PDF 28.1KB)
一部の住居番号に枝番号を採用しています。
提出された新築届で住居番号が隣接と同番号になる場合は枝番号を採用しています。
(枝番号がない場合の表示例)
○○町○丁目○番○号
(枝番号がある場合の表示例)
○○町○丁目○番○-○号
新築(改築)した建物への転入・転居届について
住居表示実施地区で新築(改築)した建物については新築届出書の提出が必要です。
届出書の受理後、住所の決定(付定)まで1週間から10日程度必要となります。
この手続きがお済みでないと住所の表示が決まらないことになり、
転居、転入等住民登録の異動を行うことができませんので、ご注意ください。
ただし、住居表示未実施の地区についてはこの限りではありません。
※新築届出書の受理及び住所決定(付定)の有無については道路政策課(0979-62-8131)までお問い合わせください。
住居表示に関わる よくあるご質問 Q&A
過去のお知らせ
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このページに関するお問い合わせ
都市安全部 建設室 道路政策課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2096(公共交通)
0797-77-2097(開発事業における道路に関すること、バリアフリー施設等の計画・調整、道路計画)
0797-62-8131(住居表示)
ファクス:0797-77-9119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。