宝塚市立地適正化計画

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ID番号 1045018 更新日  2023年6月27日

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宝塚市立地適正化計画について

 全国的な人口減少、少子高齢化を背景として、様々な世代の人々が快適で豊かな暮らしを実現できること、財政面からは持続可能な都市経営が求められています。このような状況の中、平成26年(2014年)の都市再生特別措置法の改正により立地適正化計画が制度化されました。立地適正化計画は、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方に基づき、医療・福祉施設、商業施設や住居などがまとまって立地するよう誘導し、あらゆる世代の住民が公共交通によりこれらの生活利便施設へ容易にアクセスできることを目的とした制度です。

 本市においては、これまで鉄道駅を中心としたコンパクトなまちづくりを進めてきましたが、今後人口減少や少子高齢化の進行が予測されており、そのような状況の中でも持続可能な都市としていくため、宝塚市立地適正化計画を策定します。 

宝塚市立地適正化計画【概要版】

宝塚市立地適正化計画

公表日

 令和4年(2022年)5月2日

計画策定の経過

届出制度について

 宝塚市立地適正化計画の公表日(令和4年(2022年)5月2日)以降は、所定の開発行為や建築行為等に該当する場合、市長への届出が必要です。手引き等を確認していただき、必要に応じて届出手続きを行ってください。

居住誘導に係る届出

 居住誘導区域において次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。 

(1)開発行為

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上

 のもの

(2)建築等行為

・3戸以上の住宅を新築しようとするもの

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とするもの

(3)行為の変更

・(1)及び(2)の行為の変更

 ※変更により、(1)及び(2)に該当しない場合は届出不要

都市機能誘導に係る届出

 都市機能誘導区域において次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。 

(1)開発行為 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
(2)建築等行為

誘導施設を有する建築物を新築しようとするもの

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とするもの

(3)行為の変更

・(1)及び(2)の行為の変更

 ※変更により(1)及び(2)に該当しない場合は届出不要

 都市機能誘導区域において次の(4)に該当する場合は、行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

(4)休廃止 誘導施設の休止又は廃止

届出の時期

 届出の対象となる行為に着手する日の30日前まで

 ※開発構想届の届出が必要な場合は、同時期に提出していただくようお願いします。

届出先

 宝塚市 都市整備部 都市整備室 都市計画課

届出の様式

居住誘導に係る届出の様式
都市機能誘導に係る届出の様式

居住誘導区域について

  市街化区域から居住誘導が適切でない範囲を除外したところを居住誘導区域としています。

居住誘導が適切でない範囲

・生産緑地地区

・都市公園

・売布自由ガ丘地区地区計画(公園地区)

・北雲雀丘地区地区計画

・土砂災害特別警戒区域

・急傾斜地崩壊危険区域

 都市公園、急傾斜地崩壊危険区域の確認は公園河川課 (0797-77-2021)

都市機能誘導区域・誘導施設について

 鉄道駅や市役所の周辺を都市機能誘導区域としています。誘導施設は都市機能誘導区域の種類別に設定しています。

種類

場所

誘導施設

都市拠点 ・JR・阪急宝塚駅~宝塚南口駅周辺

・公民館

・図書館

・公益施設

・大型交流施設

・文化芸術施設

・劇場

・博物館・美術館

・大規模店舗・飲食店

地域拠点1

・逆瀬川駅周辺

・中山寺駅~中山観音駅周辺

・公民館

・図書館

・公益施設

・大型交流施設

・文化芸術施設

・大規模店舗・飲食店(地域拠点型)

地域拠点2

・仁川駅周辺

・小林駅周辺

・清荒神駅周辺

・売布神社駅周辺

・山本駅周辺

・公民館

・図書館

・公益施設

・文化芸術施設

シビック拠点 ・市役所周辺

・市役所

・スポーツ施設

・公民館

・大型交流施設

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。