開発構想届
- 対象者
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- 事業者の方
- 申請の種類
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- 窓口での申請が可能です。
- 申請事務の内容
開発事業(開発行為、宅地造成又は特定盛土等(土地の形質の変更により宅地にするものに限る)、建築物の建築又は用途変更)の具体的な計画を策定しようとする前に届出してください。
- 申請手続の流れ
開発指導課の窓口へ届出してください。
- 処理期間のめやす
開発構想届の受付・処理期間
一戸建ての住宅の場合は、7~10日程度です。
その他の場合は、開発指導課にお問い合わせください。- 申請用紙名称
- 申請書記入上の注意
・特定開発事業の手続フローは下記の関連情報をご参照ください。
・「地区まちづくりルール」が認定されている地域においては、「まちづくりルールチェックシート」に具体的な内容をご記入のうえ、まちづくりルールを反映させた配置図を開発構想届と併せてご提出ください。(「地区まちづくりルール」が認定されている地域については下記の関連情報をご参照ください。)
・敷地状況により、別途、資料(公図、登記簿謄本等)を提出いただくことがあります。
- その他
・手数料は不要です。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 開発指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2081 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。