児童手当消滅届
- 対象者
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- 個人又は団体の方(市内の方のみ)
- 申請の種類
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- 窓口での申請が可能です。
- サービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 申請事務の内容
- 受給者が日本国内に住所を有しなくなった。
- 受給者が他の市区町村に転出した。
- 支給要件となる子どもについて、次の事実が生じた。
(ア)死亡した
(イ)監護しなくなった・生計を維持しなくなった - 受給者が死亡した。
- 受給者を変更した。(所得要件・婚姻等による)
- 受給者が公務員になったとき。
- 公務員が異動により出向・派遣等が終わり本庁部門等に戻ったとき。
- 申請手続の流れ
児童手当「消滅届」の必要事項全てにご記入頂き、市役所・各サービスセンター・サービスステーションの窓口に提出して下さい。
郵送の場合は、市役所子育て応援課宛にご送付ください。ただし、郵送の場合には、以下の点にご注意ください。
必ず、配達したことが分かる方法で郵送してください。
万一、郵便事故等で申請書が市役所に届かなかった場合でも、救済措置はありません。
書類に不備がある場合は、受付できません。
処理後、審査結果を郵送します。- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 、 縦記入については直筆で行って下さい。
- 申請書記入上の注意
- 子どもを監護しなくなった、生計を維持しなくなった場合は、その子どもの氏名を全員記入すること
- 出国、転出の場合は、連絡のとれる電話番号を必ず記入すること
- 同時にお届けの振込口座を変更される場合は、指定箇所に記入し、口座番号等の分かる書類の写しを添付すること(受給者名義以外不可)
- その他
- 転出される方は転出予定日から15日以内に新しい市区町村で申請して下さい
- 最終処理支給分の振込確認をするまで、宝塚市への届出口座は解約しないで下さい
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。