児童手当認定請求書

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ID 1061355 更新日  2025年10月21日

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対象者

個人又は団体

申請方法

窓口、郵送

申請事務の内容

児童手当を受けるには、申請が必要です。ただし、請求者が公務員(独立行政法人等への出向・派遣などを除く)の場合は、勤務先で申請してください。
請求者は、児童を養育している生計中心者(所得判定年度において所得が高い方。現況届時には、所得状況に応じて請求者の変更が必要)です。
請求者が単身赴任などで児童と別居している場合であっても、手続きは請求者の住所地で行ってください。

 

認定請求に必要なもの

・認定請求書

・請求者名義の銀行の預金通帳等の写し(公金受取口座を利用する場合は不要)

・(請求者と支給対象児童が別居している場合)別居監護申立書

・(大学生年代を含め3人以上の子を養育している場合)監護相当・生計費負担についての確認書

・請求者および配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知書等)

 このほか追加で添付書類が必要な場合もあります。

 

児童手当の金額などについては以下のページよりご確認ください。

 

申請手続の流れ

児童手当「認定請求書」の必要事項全てにご記入頂き、市役所・各サービスセンター・サービスステーションの窓口に提出してください。
郵送の場合は、市役所子育て応援課宛にご送付ください。

 

ただし、郵送の場合には、以下の点にご注意ください。

・必ず、配達したことが分かる方法で郵送してください。

・市役所へ申請書が届いた日が受付日となります。到着日によっては手当の受けられない月が生じることもありますので、期日に余裕を持って差し出してください。

・万一、郵便事故等で申請書が市役所に届かなかった場合でも、救済措置はありません。

・書類に不備がある場合は、受付できません。

・この手続きについては、市役所からのお知らせの通知はありません。
・ただし、書類に不備がある場合はお電話でご連絡させていただく場合があります。

処理期間のめやす

出生や転入などにより新たに受給資格が生じたときには、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求の手続きをしてください。

手当は申請の翌月分から支給開始です。遡って手当を受けることはできません。(ただし、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月から支給されます。)
必要な書類が揃っていなくても、窓口で申請いただくか、郵送でお手続きください。

申請用紙名称
印刷時の注意
次の形式で印刷してください。
A4

記載については直筆で行って下さい。 

申請書記入上の注意

・提出年月日は窓口来所日または郵送した日です
・郵送の場合は子育て応援課に届いた日が受付日となります。

・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合

出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、児童手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生の翌日から15日以内にの受付窓口にお越しいただくか、郵送でお手続きください。


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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。