額改定請求書
- 対象者
個人又は団体
- 申請方法
窓口、郵送
- 申請事務の内容
出生など養育する児童が増えたとき。死亡など養育する児童が減ったとき。高校卒業後の子を引き続き多子加算に含めるとき。また、大学生年代の子の学費や生計費を負担しなくなったとき。
※必要な添付書類について「その他」をご確認ください。
- 申請手続の流れ
児童手当「額改定請求書」の必要事項全てにご記入頂き、市役所・各サービスセンター・サービスステーションの窓口に提出してください。
郵送の場合は、市役所子育て応援課宛にご送付ください。ただし、郵送の場合には、以下の点にご注意ください。- 必ず、配達したことが分かる方法で郵送してください。
- 市役所へ申請書が届いた日が受付日となります。到着日によっては手当の受けられない月が生じることもありますので、期日に余裕を持って差し出してください。
- 万一、郵便事故等で申請書が市役所に届かなかった場合でも、救済措置はありません。
- 書類に不備がある場合は、受付できません。
この手続きについては、市役所からのお知らせの通知はありません。
ただし、書類に不備がある場合はお電話でご連絡させていただく場合があります。- 処理期間のめやす
出生により新たに受給資格が生じたときには、出生日の翌日から起算して15日以内に認定請求の手続きをしてください。
手当は申請の翌月分から支給開始です。遡って手当を受けることはできません。(ただし、出生日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日の翌月から支給されます。)
必要な書類が揃っていなくても、窓口で申請いただくか、郵送でお手続きください。- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4記載については直筆で行って下さい。
- 申請書記入上の注意
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・提出年月日は窓口来所日または郵送した日です
・郵送の場合は子育て応援課に届いた日が受付日となります。・22歳到達後最初の年度末より前に短期大学や専門学校、高等専門学校等を卒業された場合、卒業日の翌日から起算し15日以内に卒業後の養育状況について、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
15日以内に提出がない場合、多子加算の算定対象とならない期間が発生する可能性があります。
また、提出がない場合、前回記入いただいた卒業予定年月日で自動的に多子加算の算定から除外されます。 - その他
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申請時に必要な添付書類について
【子どもと別居し、且つ引き続き養育するとき】
- 別居監護申立書
※児童の住所・マイナンバー・別居の理由等を漏れなくご記入ください。
【大学生年代を多子加算の算定に含める場合】
- 監護相当・生計費負担についての確認書
- 別居監護申立書
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
